毎日ビジネスブログ No.1632
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
この連休中
自民党の総裁候補者たちが
9人そろって色んな番組に
出ておられて
このブログで先週
4日連続でお話した
小泉進次郎さんの
解雇規制の緩和策が
話題になっています
高市さんなどは
そもそも、会社を辞めるのは
労働者は自由にできるのに
と、会社が辞めさせてくれない
という進次郎さんの言を
真っ向否定されています
まあ、まともな方はみな
わかっておられますね
解雇と退職の違いを
それでも未だに
「就職して定年まで辞めない昭和の慣習」
という進次郎さんの
どっかから借りてきたような
言葉使いにはついていけません
誰が教えたんでしょうか?
大企業も、もはや
窓際族を遊ばせている会社なんて
そんなにないですよ
そうそうない
大企業の整理解雇の
要件緩和が
労働市場改革の本丸
だなんて
進次郎さん
本当に現実をご存知ない
さて
この総裁選の候補者たちの
労働行政の議論の中で
「同一労働同一賃金」
という言葉が出てきます
これは
正社員と非正規労働者の
均等・均衡待遇を定めたもの
で、企業が遵守しなければ
ならないものですが
大阪労働局の令和5年度の
監督指導での是正指導のテーマは
この
「同一労働同一賃金」の遵守徹底
だったそうで
1年間の調査で
均等・均衡待遇に違反していて
指導を受けた会社が
176社もあったそうです
違反の多くは
慶弔休暇などの福利厚生や
手当における不合理な待遇差でした
均衡均等待遇のなかでも
慶弔休暇や病気休暇の付与は
正社員でも非正規社員でも
平等に与えられるべきもの
とされています
また、付与する日数も
フルタイムで働いているなら
差があってはならない
また、手当のなかでも
通勤手当や皆勤手当
特殊作業手当などは
慶弔休暇と同じく
差があるのは不合理とされています
正社員だけ通勤費が出て
非正規が出ていない
というのもNGですし
正社員に支給するなら
非正規社員にも
労働日数に応じた実費額は
支給する必要があります
当然ですが
時間外労働の割増率や
深夜・休日労働した際の
手当の割増率も同じでないといけません
今年も同様の方針で
監督調査が行われているようです
これは大阪に限らず
全国的な傾向かもしれませんので
とくに
「慶弔休暇」は
自社の正規・非正規社員の差が
生じていないか?
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |