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みなと元町社労士事務所

競業避止義務はどの範囲まで認められるか?

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毎日ビジネスブログ No.1646

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の自民党総裁選で

話題に上がったのが

労働市場の流動化

 

 

本筋はそのはずなのに

なぜか解雇規制に話が飛んで

ズレた議論になりましたが

 

 

 

このブログで

以前ご紹介した競業避止義務

労働市場の流動化

関連が深い話題です

 

 

 

これは

競合他社への転職や

競合業務を開業する行為を

制限する

ことをいいますが

 

 

事実、私の顧問先でも

ノウハウを丸ごと持ち出され

近くで開業した元社員に

客を取られたことがあって

 

退職時に誓約書を取ればよかった

という話を聞きます

 

 

 

 

 

ところが最近

 

アメリカの連邦取引委員会では

この競業避止義務は違法だ!

とする新ルールを決めたそうです

 

 

少々驚きの内容ですので

詳しくご紹介します

 

 

 

この新ルールを決めた理由は

競業避止義務は労働者の

転職の自由を妨げ

 

賃金を低く抑え

新しいアイデアの創出を妨げる

 

なので

競業避止を禁止にすれば

 

新たなスタートアップ企業を

たくさん創出させる効果が期待できる!

というわけです

 

 

 

 

 

 

わが国では、退職社員に

競業避止義務を課すことは

禁止ではありません

 

 

これを有効とするためには

2つの要件をクリアする

必要があります

 

 

 

禁止を課す期間

業務の場所の範囲です

 

 

これは判例が蓄積されています

 

 

 

 

例えばある美容室の

退職者に対する競業避止契約に

 

退職後何年間は

半径〇〇メートルの範囲では

同業他社に就職したり

同業を開業したりしない

 

とする場合

その禁止期間や禁止範囲を

 

無制限にすることは認められません

 

禁止期間を3年としても

長すぎるとして

否定されている判例があります

 

 

 

例えば

美容室のカリスマ店員が

そのお店を退職し

 

ほかの店に引き抜かれたり

自分で開業するなら

 

すぐ隣とか真ん前の

ライバル美容店に引き抜かれたり

 

あるいは、開業するのは

禁止にすることは有効でしょう

 

 

 

 

こんな場合の

競業避止の内容は

 

禁止期間は退職後2年間

禁止エリアの範囲は

店から半径150m

なら、認められた判例があります

 

 

ただ、これらは個々の事案ごとに

それら以外の要素も考慮されるので

 

一概に線引きすることは

出来ませんが

目安にはなりそうです

 

 

ただ、アメリカほどではないにしろ

 

今後は、競業避止義務を

認められる範囲

小さくなる方向だと思います

 

 

 

会話

自社でこれを検討中でしたら

ご参考になさってください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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