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みなと元町社労士事務所

最低時給1500円の世界とは??

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毎日ビジネスブログ No.1660

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

吉野家が23%も減益らしい

 

 

でも

売り上げは増えている

 

 

なので、減益の理由は

ひとえに人件費の上昇

 

 

 

3月から正社員は

9%賃上げしていた

 

となると

アルバイトやパートさんの

時給も上がってるでしょう

 

 

 

 

今の吉野家の牛丼は

並盛が453円

(消費税込みで498円)

 

 

で、いま与党も野党も

最低賃金を20年代のうちに

1500円にすると言ってます

 

今の最低賃金1055円が

1500円にということは

約42%アップ!

 

 

 

となれば

価格転嫁しないと

もたないことになって

 

牛丼は

今の消費税込み498円

42%アップすると

 

なんと、708円に!

 

 

 

つまり

最低時給1500円の世界では

牛丼は700円だということ

 

あと5年で

本当にそうなるのか?

 

 

会話
皆さんはどうお感じでしょうか?

 

 

 

 

さて、徳島を除いて

今月から最低賃金が上がっていますが

 

 

こんな質問がきました

 

 

 

うちは給料の締め日は20日

支払が月末なんですが

 

今回のように給料計算の

途中に最低賃金のアップがあるとき

 

月給が最低賃金を

クリアしてるかどうかは

どう計算して確認するんですか?

 

いい質問ですね

 

 

確かに月に途中が

給料計算の締め日の会社は

たくさんあります

 

会話
今日はこの計算をご紹介します

 

 

 

通常、月給者の時給単価

その会社の1年間の

所定労働時間数から算出します

 

 

たとえば

1日8時間勤務の会社で

 

休みは土日祝と

夏季休暇や年末年始休暇があって

年間休日が125日なら

 

365-125=240日が

年間所定労働日数なので

 

これに8時間掛けて12で割れば

1カ月当たりの所定労働時間が出ます

 

240×8÷12=160時間

というように

 

 

 

 

次に9/21から10/20を

 

①9/21~9/30と②10/1~10/20にわけて

それぞれの間の出勤日をカウントします

 

土日祝が休みなので

①は5日、②は13日です

 

 

 

9/21~9/30は

兵庫県の最低賃金は1,001円

10/1~10/20は1,052円なので

 

①の期間は

1,001円×160時間×(5日/18日)≒44,489円

 

②の期間は

1,052円×160時間×(13日/18日)≒121,565円

 

 

これを合算した

44,489円+121,565円=166,054円

兵庫県の最低賃金をクリアする

月給額になります

 

 

 

17万円に近いですね

 

 

 

 

 

最低賃金クラスの従業員さんは

時給や日給の方が多いと思いますが

 

 

もし月給で危ないかな?

と思われる社員さんがいたら

ぜひこの計算でご確認ください

 

 

 

でも兵庫だと

1カ月丸々1052円なら

 

1052円×160時間=16万8320円

 

月給で16万8千円以上ですが

 

 

これが時給1500円になるなら

月給はなんと24万円ちょうど!

 

 

 

最低時給1500円とは

こういう世界です(・・:

 

 

会話
社長さん、備えておきましょう!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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