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みなと元町社労士事務所

懲戒処分があったら、助成金はダメになるの?

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毎日ビジネスブログ No.881

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察庁長官と奈良県警本部長が

二人そろって引責辞任

 

ちょうど安倍さんの

四十九日明けをまって

 

 

 

これは大方の予想通りですね

 

 

ただ気になったのが

 

NHKはニュースで

奈良県警本部長の事を

 

「懲戒処分の上、辞職」

と、やたら懲戒処分を強調しているのが

気になった

 

 

会話
なにもそこまで言わんでも

 

 

不謹慎かもしれんけど

奈良県警本部長の鬼塚さん

ついていない

 

 

 

4月に赴任したばかり

 

この方九州大学出身の

警察庁キャリア組

 

ちょうど50歳で

県警本部長就任は

異例の早さだったらしい

 

 

 

着任して3カ月すぎ

慣れてきたタイミングで

大事件発生

 

 

お気の毒な気もする

 

 

この方の懲戒処分って

何かというと

 

30日の減給処分

 

 

 

会話

懲戒のランクとしては

比較的軽い

 

 

 

仕方ないけれどね

 

 

でもまだお若い

 

優秀な方だろうから

この先、必ず世の中の役に立てる

 

 

どうか違う世界で

頑張っていただきたいものです

 

 

私の所属する

ビジネスブログセミナーに

お誘いしたいくらいだ

 

 

 

 

 

 

さてこの

懲戒処分

 

一番きついのが

いわずとしれた懲戒解雇

 

 

まあよっぽどの

犯罪的行為がない限り

この処分は出せない

 

だって即時解雇ですからね

 

 

 

 

これに対し

普通解雇

はたまにある

 

 

体の故障で仕事ができないとか

 

業務遂行能力や勤務成績が

極めて悪くて

 

いくら会社が注意を繰り返したり

色々な指導をしても

改善がないようなとき

 

 

 

 

今の日本

解雇は簡単ではないけれど

 

 

手順をちゃんと踏めば

正当に遂行できる

 

 

 

 

 

ただこの場合

助成金に影響が出るのは

周知のとおり

 

 

解雇があると

計画書も受け付けてもらえなかったり

 

 

支給申請すらできす

助成金そのものがアウトに

なることもある

 

 

 

 

 

計画書を受け付けてくれない

のが

業務改善助成金と

働き方改革推進支援助成金

 

 

 

このブログで

常に

設備投資の助成金

として紹介していますが

 

 

どちらも

交付申請では計画書を出すんですが

 

この提出日の3カ月前からこっち

解雇があったら受け付けられない

 

 

 

なので解雇実施後

3カ月経つまで交付申請できない

 

 

 

 

 

あるいは

 

キャリアアップ助成金の

正社員化コース

では

 

正社員転換の

6カ月前の日から1年間の間

解雇があると

助成金申請しても不支給

 

 

 

この場合は

 

解雇があったら

正社員転換は半年以上待つ

必要がある

 

 

 

 

このように助成金によって

いつまでの解雇がアウトなのかが

違ってきます

 

 

 

知らなかったら損するけれど

事前に知っていれば

ちゃんと助成金がもらえます

から

 

 

 

会話

もし解雇が出たときに

助成金に取り組んでいたら

助成金専門の社労士さんに相談です!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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