毎日ビジネスブログ No.1662
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
30・40代女性の体力が
過去25年間で最低水準らしい
スポーツ庁が去年
全国の5万9千人に
体力・運動能力を調べたら
男性はおおむね全世代で
過去最高水準なのに
女性は
50歳台以降は高いのに
3~40歳代は過去2番目の低さ
その理由は
やはりこの年代の女性は
仕事と家事の負担が重なるので
運動している時間がないということ
これも、男性の子育てや
家事への参加がどこまで増えるかに
よってくるんでしょうか
女性の運動不足は
更年期以降の骨密度低下による
フレイルやサルコペニアの
リスクを高めるので
対策として
専門家が薦めるのは
これ
会社の通勤でも
1つ手前の駅から歩く
ことが
以前から推奨されていました
私自身も9月から
徒歩通勤に切り替えて
1駅分で片道25分ですが
往復だけで6千歩
通勤以外で外に
出る日があれば
合計1万歩は
間違いなくクリアできます
ただ、この
“一駅手前から歩く“運動について
途中で交通事故にあっても
通勤労災は認められるんですか?
というご質問を
いただいたことがありました
確かに、通勤労災が認められるのは
『合理的な経路および方法』で通勤するとき
とされていて
これは通常、会社に
通勤定期を支給してもらう時などは
自宅から会社までの
通勤経路を届け出ますが
一駅手前で降りて歩いていたら
この届出とは違う経路になるので
通勤労災は認められないのでは?
というわけです
要は
健康のために一駅手前から歩くことが
合理的な経路及び方法と言えるかどうか
ということですが
これについては
明確なルールは厚労省から
出てはいないのですが
結論から言えば
大丈夫!と思って問題ない
一駅くらいの距離を徒歩で歩くことが
通常の通勤の概念から
外れるくらい長距離であるとか
めちゃくちゃ遠回りでもない限り
労災対象になるだろう
ということです
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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