人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

1日だけ出勤、翌日から入院、傷病手当金は出るのでしょうか?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.1665

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

神戸の六甲アイランドに

「ほぼカニ神社」ができてるらしい

 

 

なんじゃそりゃ

 

 

“ほぼカニ”といえば

カネテツ デリカフーズの

“カニ風味カマボコ”として有名ですが

 

 

発売10周年を記念して

カネテツ社内の敷地に

神社を建立したそうです

 

 

御祭神は「ほぼカニ様」

 

 

でっかいズワイガニ模型が

祠の横にあるらしい

 

 

 

カニ爪型の御朱印帳まで

作っちゃったそうで300円

 

ついでに、おみくじは

神社横のガチャガチャで800円

 

*ほぼ大吉( ´∀` )

 

 

 

 

4月に神社は

できていたそうですが

 

このノリがいい企画がウケて

今なお、参拝者が絶えないらしい

 

 

 

会話

確かに、六アイ行ったら

おもろそうやから寄ってみよか

と思いますね

 

 

 

で、話は変わりますが

 

 

 

10月1日に入社した社員が

初日だけ出社して

次の日から入院しちゃいました

というご相談がきました

 

 

10/1の夜に大ケガされたそうで

手術してしばらく入院とか

 

 

退院しても、復帰までは

プラスアルファの休みが

必要かもしれません

 

 

 

まだ社保の資格取得手続きが

出来ていないので

健康保険証もない状態らしい

 

 

取り急ぎ

最低限の必要情報だけ

家族からでも教えてもらって

手続きすれば

 

 

10/1にさかのぼって

資格取得ができるので

 

退院時には健康保険証は

大丈夫だろうけれど

 

 

しばらく会社側も

完全復帰できるまで

リハビリ出勤のプランを検討する

必要があります

 

 

 

 

 

 

あと

 

たった1日しか出社してませんが

傷病手当金の申請ができます

 

 

まるで

ほぼ社員じゃなく

れっきとした正社員さんですが

 

 

 

健康保険の被保険者に

なっていれば

 

被保険者になった次の日に

ケガして会社を長期休んでも

 

医師の証明があれば

傷病手金の申請が可能

 

 

会話
これは大きいですね

 

 

では、手当金の金額はどうなるか?

 

通常の傷病手当金は

休業1日につき

直近12カ月の標準報酬月額の平均値÷30×2/3

 

 

でも、この社員さんは入社したてなので

“直近12カ月”はない

 

 

そんなときは

 

「この方の標準報酬月額の平均額」

「全社員の標準報酬月額の平均額」

 いずれか低い額

 

となっています

 

 

 

この方の給料は

全社員平均より低いので

 

これから申請する

「この方の標準報酬月額」になりそうです

 

 

 

 

 

こんなことはレアケースですが

 

入社して12カ月以内の方が

傷病手当金の申請をするときは

ご参考になさってください

 

 

会話

社保に入るメリット

アピールできる事例です

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss