毎日ビジネスブログ No.1677
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
といっても
私ら世代はピンときませんが
渋谷や新宿のハロウィンが
有名になったのは
20年位前からでしょうか
そのころ
横浜や東京にいましたが
そこまで街中が
ハロウィン一色というわけでも
なかったように思いますが
いまや、祝日のような扱いですね
さて、祝日なら
普通はお休みですが
飲食店だと
休日の方が人出があるので
就業日とされている
ところが多くあります
労働基準法では
休日は“1週間に1日”以上
もしくは“4週間に4日”以上
取ればいいので
必ず週休2日でないとダメ
というものではありません
1週間の労働時間が40時間まで
1日の労働は8時間まで
という2つのルールを守れていれば
1週間に1日しか
休日がなくても大丈夫
週休1日なら
毎日の労働時間が
6時間40分ならいいんです
(6時間40分×6日=40時間)
でも、今の時代
こんな会社はまれで
土日祝日を休みとするのが
一般的です
その場合
祝日に出勤したら
休日出勤の割増賃金が付くのか?
という問題がありますが
これは、一概には言えない
というのが答えです
例えば
1日8時間勤務の会社で
月曜日が祝日だった場合
この祝日に出勤したら
割増賃金が出るのか?
仮に時給単価が2,000円の方なら
時間外割増は25%増の2,500円ですが
この週は
火曜から金曜が就労日になるので
週の労働時間は32時間です
なので
祝日の月曜日に8時間働いても
週の総労働時間は40時間になるので
25%割増の時間外手当はつかない
ということになり
割増でない8時間分の手当がつく
つまり2,000円×8時間=16,000円の
休日手当がつくことになります
これと似たようなケースで
祝日がない週なら
月曜から金曜まで
毎日8時間勤務すれば
週40時間なので
土曜日に8時間出勤したら
8時間分の25%割増しの
休日手当がつきますが
この週の火曜日に
年次有給休暇を取っていたら
週の総労働時間は
ちょうど40時間になるだけなので
土曜日の勤務には
割増はつかず
割増のない休日手当がつきます
このように、休日一つとっても
賃金計算は間違いやすいものです
くれぐれもご注意ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |