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みなと元町社労士事務所

土曜出勤に、割増賃金が付かないのはどんなとき?

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毎日ビジネスブログ No.1677

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

今日はハロウィン

 

 

 

といっても

私ら世代はピンときませんが

 

 

 

渋谷や新宿のハロウィンが

有名になったのは

20年位前からでしょうか

 

 

そのころ

横浜や東京にいましたが

 

そこまで街中が

ハロウィン一色というわけでも

なかったように思いますが

 

 

 

会話

いまや、祝日のような扱いですね

 

 

 

 

 

さて、祝日なら

普通はお休みですが

 

 

飲食店だと

休日の方が人出があるので

就業日とされている

ところが多くあります

 

 

 

労働基準法では

 

休日は“1週間に1日”以上

もしくは“4週間に4日”以上

 取ればいいので

 

 

必ず週休2日でないとダメ

というものではありません

 

 

 

 

1週間の労働時間が40時間まで

1日の労働は8時間まで

という2つのルールを守れていれば

 

1週間に1日しか

休日がなくても大丈夫

 

 

 

週休1日なら

毎日の労働時間が

6時間40分ならいいんです

(6時間40分×6日=40時間)

 

 

 

 

 

 

でも、今の時代

こんな会社はまれで

 

土日祝日を休みとするのが

一般的です

 

 

その場合

 

祝日に出勤したら

休日出勤の割増賃金が付くのか?

という問題がありますが

 

 

 

 

これは、一概には言えない

というのが答えです

 

 

 

例えば

1日8時間勤務の会社で

月曜日が祝日だった場合

 

この祝日に出勤したら

割増賃金が出るのか?

 

 

 

仮に時給単価が2,000円の方なら

時間外割増は25%増の2,500円ですが

 

この週は

火曜から金曜が就労日になるので

週の労働時間は32時間です

 

 

 

なので

祝日の月曜日に8時間働いても

週の総労働時間は40時間になるので

 

 

25%割増の時間外手当はつかない

ということになり

割増でない8時間分の手当がつく

 

つまり2,000円×8時間=16,000円の

休日手当がつくことになります

 

 

 

 

 

 

これと似たようなケースで

 

祝日がない週なら

 

月曜から金曜まで

毎日8時間勤務すれば

週40時間なので

 

土曜日に8時間出勤したら

8時間分の25%割増しの

休日手当がつきますが

 

 

 

この週の火曜日に

年次有給休暇を取っていたら

 

週の総労働時間は

ちょうど40時間になるだけなので

 

 

土曜日の勤務には

割増はつかず

割増のない休日手当がつきます

 

 

 

 

会話

このように、休日一つとっても

賃金計算は間違いやすいものです

くれぐれもご注意ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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