毎日ビジネスブログ No.1685
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今月からフリーランス新法が
スタートしています
フリーランスの方に
仕事を発注する場合
報酬額や業務内容の
書面やメールによる明示が
発注者側に義務付けられていますが
貴社がフリーランスの方に
仕事を依頼していたら
もう書面明示は、済ませましたか?
というのも
気になる動きがあるからです
労働基準監督署が
フリーランス新法に合わせて
「労働者性に疑義がある方の
労働基準法等違反相談窓口」を
今月から設置しています
実態は労働者に当たる
働き方をしているのに
業務委託や請負扱いになっていて
従業員ではないとされていたら?
この方は
時間外労働をしていても
残業代は支払われず
年次有給休暇もなく
労災にあっても
補償されないことに
なってしまいます
実は近年
建設業や宅配ドライバーの方から
労基署に相談が増えていたそうで
ちょうど
フリーランス新法施行に合わせ
“自分はフリーランスではなく
労働者だと思うんですがー”
という人向けの相談窓口が
出来たというわけです
「労働者性」の判断ポイントは
・仕事が発注者の指揮命令下で
されているか?
・仕事する時間が、何時から何時までと
決められているのか?
・報酬は業務をした時間に応じて
決まるのか?
です
この3つのうち
どれかに当たるなら
労働者性が高いと判断されます
相談内容によっては
労基署が会社に来たり
署に呼び出して調査するらしく
違反が見つかれば
会社に是正指導が出され
悪質なら送検もあり得ます
最近は人件費増加に対応できず
社会保険料も払えなくなりそうなので
従業員を業務委託に切り替える
なんて危ないことを
言い出す事業者さんも
おられるそうですが
これ、発覚したら
労基の是正勧告だけでは済まず
年金事務所からも調査が来て
過去の未払い分の社会保険料の
支払を命じられます
間違いなく
多額な未払いが出るので
下手すりゃ倒産モノです
御社がフリーランスとの
業務委託契約書をまだ整えていないなら
急ぎ済ませましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |