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みなと元町社労士事務所

労働基準法が改正されそう。どこが変わるの?

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毎日ビジネスブログ No.1692

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

いま、厚労省内で

労働基準法の改正に向けた

研究会が開かれています

 

 

 

 

 

労基法は我が国の

労働法のなかでも

そのメインになるもので

 

労働条件の最低基準を

定めていますが

 

制定されたのが

終戦後間もない昭和22年4月

 

 

もう77年も経っていて

今の変化の早さを考えると

 

さすがに時代に

合わなくなってきたんじゃないか

 

 

というわけで

法改正に向けた議論が

進んでいます

 

 

 

 

その研究会の中で

12日に“報告書のたたき台“

なるものが出てきました

 

 

会話

今日はその内容のご紹介と

私見を述べさせていただきます

 

 

たたき台で出てきたポイントは

6点ありますが

 

個人的に、目につくのは3点

 

 

1.副業時の勤務時間の

  通算規程(割増賃金)廃止

2.勤務間インターバルの規制強化

3.36協定の過半数代表者の明確化

 

 

1.ですが

 

副業する際は

本業との通算勤務時間が

8時間を超えると

 

割増賃金が発生するので

 

これが

副業の促進を妨げている

面があって

 

個人的にも廃止すべきと

思っていましたが

 

 

どうやら

この割増はなくす方向に

なりそうです

 

これなら副業しやすくなる

 

望ましい改正だと思います

 

 

 

 

 

2.の勤務間インターバル

2019年4月から企業の努力義務でしたが

これを義務化するということ

 

 

罰則はなさそうですが

 

 

就業規則に書き加える必要が

出てきそうです

 

原則のインターバル時間は11時間

になるようなので

 

 

朝の9時から業務開始するなら

前日は22時までに

仕事を終わる必要があって

 

 

 

長時間労働

常態化している職場や

年末などの繁忙期には

注意すべき改正になりそうです

 

 

 

3.の36協定の労働者代表については

 

今でも

 

選挙や挙手などの

民主的方法での選出

が求められていますが

 

 

会話

この選出手続きを

今以上に明確化することが

求められそうです

 

 

具体的に何をすればいいのかは

これから事例が出てきそうですが

事業主さんは注意すべきでしょう

 

 

 

 

 

この先

労働政策審議会で議論され

 

 

早ければ

26年に改正労基法が

スタートしそうです

 

 

 

この先、

事業主さんは要注目

 

 

このブログでも

新しい動きがあれば

随時、情報提供して参ります

 

会話
ご期待ください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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