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神戸おくだ社労士事務所

御社は「秘密保持義務」や「守秘義務」は就業規則に定めていますか?

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毎日ビジネスブログ No.746

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やってしまいました

おくだ事務所😭

 

 

ビルのほかの部屋から

 

 

5階の2号室がうるさい

なんとかしろ

という電話が大家さんに入り

 

ひらあやまり

 

 

 

 

きのうは朝から蒸し暑く

窓を全開にしてもアカンので

 

風通しがよくなるように

入り口のドアも開けていたんですが

 

 

私たちの会話が筒抜けになるくらい

廊下や階段に声が響いていたそうで

 

非常識なことをしてしまいました

大反省です

 

 

 

本当に申し訳ありません。

 

 

今後このようなことがなきよう

おくだ事務所の全員

注意いたしますので

 

同じビルの皆様

どうかよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

でも声が筒抜けだったということは

秘密情報がもれていた??

 

 

いや、

幸いそんな会話はなかったはず

 

 

きのうは助成金のFAX DMを

朝イチに一斉送信する日だったので

それで歓喜と落胆の声が

 

 

おお!きた!!

とか

あかんわー

エキサイトしてしまいました

 

年甲斐もなく

お恥ずかしい次第です

 

 

 

 

 

 

 

機密情報と言えば

会社の就業規則では必ず

入れておくべき条文が2つある

 

 

1つは服務規律の中の

 

「秘密保持義務」

 

もうひとつは

 

退職時の「守秘義務」

 

 

どちらも趣旨は同じで

 

 

社員は仕事をするうえで知った

業務上の秘密情報を

ほかに漏らしてはいけない

 

 

これは

 

 

在職中はもちろんやけど

退職後も同様

 

 

 

当然の事ですが

ちゃんと就業規則に定めて

社員に周知しておく必要がある

 

 

 

具体的にどんな情報が

秘密情報になるかと言えば

 

 

大まかに3種類

 

自社製品の技術や企画開発に関すること

 

販売戦略や顧客情報

 

そして

 

人事管理や財務に関する社内情報

 

 

実務的には

 

入社時や退職時に誓約書

とっておいた方がより安全ですね

 

 

これらのことを徹底しないと

 

退職した社員が

ノウハウをまねして同業を起業したり

 

あるいは顧客をそっくり

横取りしたりと

 

会社の営業の

根幹を揺るがすリスクがあります

 

 

 

 

先日もある会社の

就業規則作成の相談の時

 

「ノウハウ持っていかれたんですわ!」

とお嘆きの社長さんもおられました

 

 

 

 

会話

御社は就業規則で秘密保持義務

しっかり定めていますか?

 

 

当たり前のことを当たり前に

やっていきましょう

 

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お問い合わせ

会社名 神戸おくだ社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
神戸おくだ社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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