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みなと元町社労士事務所

キャリアアップ助成金で、解雇者がいたらどうしたらいい?

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みなさんこんにちは

 

助成金への取り組みを通して

会社の体質強化を支援する

 

神戸の

助成金総合コンサルタント

 

“おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

毎日800字以上ブログ生活

 

585日目

 

 

 

 

 

 

 

初めての方へ

 

これは助成金専門家の奥ママが

助成金対策が会社の労務管理の

充実につながるとの想いのもと

 

経営者の皆さんに

まいにち発信しているブログです

 

 

 

 

 

 

先週やっとありつけました

 

サンマ!

 

今年初めてのサンマです

 

 

むかし作家の林芙美子が

 

「熱いご飯の上に、

昨夜の秋刀魚を伏兵線にして、

ムシャリと頬張ると、

生きている事もまんざらではない。」

 

とあらわしたように

日本人であってよかったと

感じる瞬間です

 

 

 

 

サンマは親潮に乗って

千島から南下してきますが

 

 

いま沖縄の海は

大変なことになっています

 

 

 

ニュースが伝えるように

大量の軽石が海岸線に漂着して

たくさんの魚が死んでいるらしく

 

 

この軽石

黒潮に乗って

いずれ本州に漂着しそうで

海産物の収穫に大きな影響が出そう

 

 

 

 

原因は海底火山の大爆発

 

100年に1度の規模らしく

もしこの規模の噴火が

地上火山で起きていたら

大惨事になっていたくらい

 

 

 

 

もしこんな天災が起きたとき

被害を受けて会社の仕事が

立ちいかなくなって

 

残念だけど社員さんを

解雇せざるを得ない時があります

 

 

 

もちろん会社都合なので

失業保険は特別扱いで

 

給付制限がないとか

給付期間が長くなるという

配慮がされるのが普通

 

 

 

 

 

解雇と言えば

 

助成金の世界で

その会社が解雇者を出した時

 

助成金を申請しても

不支給になります

 

 

 

ただこの解雇の理由が

上のような自然災害である場合は

会社のせいではないので

不支給にはなりません

 

 

 

天災以外の解雇でも

その従業員の責任で起きた解雇

 

つまり懲戒解雇のような場合も

助成金の不支給対象にはなりません

 

 

誰が考えてもそうですよね

 

 

 

 

ちなみに解雇が理由で

助成金が不支給になるのは

 

キャリアアップ助成金の場合だと

正社員転換の前日から半年前の日を起点に

1年間の間に解雇があった場合です

 

 

なので転換を予定していて

しかも最近解雇者がいたなら

転換日は慎重に選ぶ必要があります

 

 

それに注意すべき点は

いわゆる「退職勧奨」でやめた場合も

助成金の世界では

解雇と同じ扱いになります

 

 

詳しくは専門家に相談いたしましょう

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□

助成金活用を通じて

社長さんの『ヒト』と『お金』の悩みをサポート

設備投資も可能にする神戸の専門社労士

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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