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みなと元町社労士事務所

助成金で問われる「在籍要件」とは?

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みなさんこんにちは

 

助成金への取り組みを通して

会社の体質強化を支援する

 

神戸の

助成金総合コンサルタント

 

“おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

毎日800字以上ブログ生活

 

584日目

 

 

 

 

 

初めての方へ

 

これは助成金専門家の奥ママが

助成金対策が会社の労務管理の

充実につながるとの想いのもと

 

経営者の皆さんに

まいにち発信しているブログです

 

 

 

 

 

 

今回の選挙

私は期日前投票に行きました

 

 

投票券の裏に

投票日に行けない理由を

書く欄があって

 

 

「不在」で神戸にいない

にチェックしましたが

 

 

 

兵庫県市川町で

ちょっとした事件がありました

 

 

投票日が誕生日で18歳になる女性が

期日前投票をしました

普通に受け付けられ

衆院小選挙区の投票用紙を

投票箱に入れたあとに

 

選管がストップをかけた

 

 

 

なんで?

 

 

 

この日まだこの女性は17歳なので

選挙権はない状態

 

ならば本当は

期日前投票ではなく

不在者投票の受付を選管はすべき

 

 

 

この確認ミスのため

彼女が入れてしまった箱の中は

開票まで開けられないので

 

どれが彼女の票か

特定できない

 

 

さあ、えらいこっちゃ

どないしよ

 

 

 

結局、有効票として扱うことに

したらしいけど

 

 

 

 

 

似たような話が

助成金の世界でもあって

 

それは在籍要件」

 

 

 

例えばキャリアアップ助成金

 

半年以上勤めた有期契約社員を

正社員登用して

 

さらに半年間、雇用し続けたら

助成金を申請できます

 

 

このときこの社員が

正社員になって

ちょうど半年で

退職したらどうなるのか?

 

 

 

助成金を申請できるルールでは

この社員が

 

助成金の支給申請日に

離職していないこと!

 

 

 

支給申請って

添付書類に給料明細が必要ですが

 

給料明細は

給料支払日でないと

出ないことが多いので

 

どうしても支給申請は

退職の次の月になります

 

 

 

となると

その時に離職してたら

助成金は申請できない

ということになります

 

 

えええ!

えらいこっちゃ

 

 

 

ただし、以下のケースの離職は除く

 

と、申請マニュアルに

小さな字で書かれています

 

1.自己都合退職

2.天災等のやむを得ない理由で

事業ができなくなったことによる離職

3.本人の責めによる離職

 

 

ああよかった!

 

社員さんの自己都合退職なら

助成金の申請はできます

 

 

 

じゃあどんな場合の退職なら

申請できないのか?

 

それは

1.事業主からの解雇や退職勧奨による離職

2.会社の倒産による離職

3.定年退職による離職

 

です。

 

 

 

このように

”やめ方”によっても

助成金の受給は影響を受けるので

注意いたしましょう

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□

助成金活用を通じて

社長さんの『ヒト』と『お金』の悩みをサポート

設備投資も可能にする神戸の専門社労士

  

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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