毎日ビジネスブログ No.1698
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いま話題の年収の壁ですが
所得税の103万円ではなく
社会保険料の壁も話題になってきました
従業員51人以上の
会社に勤めるなら106万円
従業員50人以下の
会社に勤めるなら130万円
ですが
社会保険に入ったら
健康保険と厚生年金保険に
入ることになります
では
この社保の健康保険と
市役所で手続きして入る
国民健康保険の違いはなんなのか
ご存知でしょうか?
どちらも、保険料負担は
医療費の3割で同じです
でも
健康保険にあって
国民健康保険にはないものがあります
それは
傷病手当金は
労災以外のケガや病気で休む時に
出産手当金は
出産前後の産前産後休業のために
仕事ができない時に
いずれもその方の
標準報酬額の3分の2を
出してくれる所得補償です
なので
保険料が少々高くても
いざというときは本当に
ありがたい制度ですが
先日、ある会社の
いま傷病手当金をもらってる社員さんから
という質問がきました
今日はその答えを
皆さんに共有させていただきます
この答えは
その方の被保険者期間で
変わってきますが
もらい続けられる可能性があります
傷病手当金自体は、最長
1年6カ月間受給できるものですが
社保に入って
1年以上の被保険者期間があれば
退職後も、通算1年半になるまで
もらい続けることが可能
この「社保に入って1年以上」は
今の会社の被保険者期間だけでなく
前の会社でも、社保に入っていたら
通算できる可能性もあります
例えば、今の会社は
入社してまだ6カ月だけど
その前の会社でも
6カ月以上社保に入っていて
通算1年以上なら
審査の対象にはなりますが
手当金をもらえる可能性が高いです
ただし
前の会社と今の会社の
被保険者期間が続いていること
つまり、間の日がないー
前職の退職日の翌日が
今の会社の入社日であること
が要件です
もし社員さんから
こんな問い合わせがあれば
この情報、お役立てください
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