毎日ビジネスブログ No.1709
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
新聞の見出しですが
何があったのでしょう
福島市の女性職員が
病気療養の必要があるので
休職して自宅療養
していたはずなのにー
地元のゴルフ大会に出て
好成績だして
新聞に掲載されてしまった!
何やってんねん!
これはアカンやろ!
となって(福島弁わかりません)
市から懲戒処分を受けた
という話です
通常、無断欠勤が続くなら
退職や解雇の対象になりえますが
その理由が病気なら
復職できるまで待ちますよ
でも期限はあるからね
というのが休職制度です
なので、休んでいる間は
休む方には療養専念義務と
定期的な病状報告義務があります
なのに
遊んでたの?
病気じゃないやん!
ゴルフ出来るくらい回復していたのに
会社に報告もなかった
として
懲戒処分になっても仕方がありません
今回の処分は戒告
つまり
というもので
懲戒処分の中では一番軽いものですが
社内履歴として残ります
似たような事例では
うつ病で休職中のはずの人が
FBで海外旅行に行ってることをアップして
懲戒処分を受けたという話もあります
もし御社で、病気休職に入る方がいたら
療養専念義務と病状報告義務は
徹底することを忘れないでください
でもですね、休職規定―
これを就業規則に
定めていなかったら
病気を理由に解雇はできないから
病欠が延々続いても
会社はその身分を
保証し続けることになります
もちろん欠勤なので
給料は発生しませんが
社保の被保険者なら
社会保険料がかかります
働いていなくても
折半分の会社負担が、ずっと続きます
しかも、休職が長くなるほど
社員さんのほうも
復職意欲が衰えてしまうので
会社も社員さんも
対応に時間と手間を
取られることになります
それを避けるためにも
就業規則に休職制度を定めて
決められた期間内に復職できなければ
自動退職になると
書いておくことをお勧めしています
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