毎日ビジネスブログ No.1713
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今年も、あとひと月足らずですがー
それは
来年1月からの
『死傷病報告の電子申請義務化』
です
電子申請が義務ですよ、義務!
社長さん、知らんかったらヤバいです!
まず、そもそも
から
会社で労災が起きたとしましょう
すぐにすべきは
ケガした社員に病院へ行ってもらって
ケガの治療ですが
この時の医療費は労災保険から
あとから出るので
病院の受付で
『労災です!』と叫んでもらうこと
叫んでおかないと
健康保険証で受診したら
あとから精算はできるものの
その面倒な手続きを
会社がする羽目になります
必ず病院で叫んでもらって下さい
私たち社労士は
労災の連絡を受けると
療養補償給付申請書(通称5号様式)を
書きあげて、この会社にお届けします
この5号様式を
ケガした方か会社の方が病院に
後日でいいから
早めに届けておけばいい
で、死傷病報告書の出番です
もし、労災で亡くなったり
そこまでいかなくても
4日以上会社をお休みになったら
この死傷病報告書を作って
事故のあった場所の管轄の
労働基準監督署に届けないといけません
出さないと
『労災隠し』という犯罪になって
会社に50万円以下の罰金がきます
この届け先の労働基準監督署は
必ずしも会社のある場所の管轄
とは限らないのでご注意
これ、事故発生後
いつまでに届けろという期限は
設定されてませんが
『最も速やかに』とされてますので
1~2週間以内に届けておきたいところ
さて、この報告書
それほどたくさん書くところは
ないのですが
たとえばこんなかんじ
これが電子申請になると
どうなるんだろう?
やっぱり略図は
自分でイラスト書いて
PDF添付するのかなぁ
これらが全て
電子申請マストになります
なので
電子申請ができないなら
e-Govアカウント
またはGビズIDの取得が必須
なお、休業4日未満の場合はー
1~3月分は4月末日までに
4~6月分は7月末日までに
7~9月分は10月末日までに
10~12月分は1月末日までに
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |