毎日ビジネスブログ No.1716
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
おとといのブログで
社保の106万円と130万円の
ふたつの壁は撤廃されて
27年10月からは
『就労調整がおきる“壁”』は
「週20時間」という
勤務時間数の壁だけになることを
お話ししましたが
企業にとって
とても重要な施策案が同時に
発表されています
それはー
26年4月からは
パートさんが社保に入る時に
社保の保険料が手取りを
大きく減らすなら
その負担を「会社が肩代わりする」
という新たな仕組みができるようです
肩代わり?
どんな仕組みなのか?
具体的に出てきた数字は
年収156万円
12で割ると1カ月13万円です
106万を超えたら保険料は
例えば
9対1で企業が多く負担し
段階的に156万円になるまで
本来の5対5に近づけていく
という複雑な仕組みを
厚労省は考えているようです
でも、もしこうなるなら
会社が対応するのは大変です
この手続きは専門家の
社会保険労務士に依頼すべきでしょう
ただこの「会社が肩代わり」は
義務ではないようです
なので
無視することも可能ですが
ここはあえて
福利厚生面の充実という形で
会社として対応すべきだと思います
もし対応せず
同業他社が対応していたら?
処遇面の差が出て
リクルート上明らかに不利です
なので、求人広告には
「社保料_肩代わり制度あり」
と書けるでしょう
また
この対応をするには
労使協定の締結が必要になってきます
106万から156万までの
9:1~5:5の負担割合は
企業判断で設定できるようなので
例えば
106~126万円 ➡ 9:1
(企業:従業員の負担割合)
126~136万円 ➡ 8:2
136~146万円 ➡ 7:3
146~156万円 ➡ 6:4
156万円~ ➡ 5:5
でしょうか
さらに
おそらくですが
この企業側の負担増に対し
助成金が出てくると予想します
これら労使協定書の作成、
助成金申請の対応は
間違いなく社労士さんに相談すべき
今からは、これらの実務に強い
社会保険労務士さんを探しましょう!
でもここまでは、法人の話です
従業員抱えてる個人事業主は関係ないのか?
いえいえ、そんなわけがありません
この続きは明日のブログで!
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