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みなと元町社労士事務所

106万円の壁がなくなるって、どういうこと??(その2)

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毎日ビジネスブログ No.1716

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

おとといのブログで

社保の106万円と130万円の

ふたつの壁は撤廃されて

 

 

27年10月からは

『就労調整がおきる“壁”』は

「週20時間」という

勤務時間数の壁だけになることを

お話ししましたが

 

 

 

企業にとって

とても重要な施策案が同時に

発表されています

 

 

 

それはー

 

 

26年4月からは

 

パートさんが社保に入る時に

社保の保険料が手取りを

大きく減らすなら

 

その負担を「会社が肩代わりする」

という新たな仕組みができるようです

 

 

肩代わり?

 

どんな仕組みなのか?

 

 

 

 

 

具体的に出てきた数字は

年収156万円

12で割ると1カ月13万円です

 

 

 

106万を超えたら保険料は

例えば

9対1で企業が多く負担

 

段階的に156万円になるまで

本来の5対5に近づけていく

 

という複雑な仕組みを

厚労省は考えているようです

 

 

 

でも、もしこうなるなら

会社が対応するのは大変です

 

 

 

この手続きは専門家の

社会保険労務士に依頼すべきでしょう

 

 

 

 

ただこの「会社が肩代わり」は

義務ではないようです

 

 

なので

無視することも可能ですが

 

 

 

 

会話

ここはあえて

福利厚生面の充実という形で

会社として対応すべきだと思います

 

 

もし対応せず

同業他社が対応していたら?

 

処遇面の差が出て

リクルート上明らかに不利です

 

 

 

 

会話

なので、求人広告には

「社保料_肩代わり制度あり」

と書けるでしょう

 

 

 

 

また

 

この対応をするには

労使協定の締結が必要になってきます

 

 

 

106万から156万までの

9:1~5:5の負担割合は

企業判断で設定できるようなので

 

 

例えば

 

106~126万円 ➡ 9:1

   (企業:従業員の負担割合)

126~136万円 ➡ 8:2

136~146万円 ➡ 7:3

146~156万円 ➡ 6:4

156万円~    ➡ 5:5

 

でしょうか

 

 

 

 

 

さらに

おそらくですが

この企業側の負担増に対し

助成金が出てくると予想します

 

 

 

これら労使協定書の作成、

助成金申請の対応は

間違いなく社労士さんに相談すべき

 

 

 

 

会話

今からは、これらの実務に強い

社会保険労務士さんを探しましょう!

でもここまでは、法人の話です

 

従業員抱えてる個人事業主は関係ないのか?

 

 

 

いえいえ、そんなわけがありません

 

この続きは明日のブログで!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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