毎日ビジネスブログ No.1718
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうまで
106万円の壁がなくなるって
どういうこと?
と題して、3日間にわたって
社会保険料の壁のご紹介をしましたが
実は正確ではないことを
あえて書いている部分があります
それは
社保の106万円と130万円の
ふたつの壁は撤廃される
という部分です
実は撤廃されるのは
106万円の壁だけ
でも、実質的にこの130万円も
意味をなさなくなるので
クリアカットにするため
あえてこれも撤廃と書きました
誤解を与えた皆様には
あらためてお詫び申し上げます
今日はその理由を申し上げます
27年10月以降は
という勤務時間数の壁だけになると
申し上げましたが
この「週20時間」
本当に壁になるのでしょうか?
まず
130万円の壁は
週20時間以上働くなら
全く関係なくなります
でも
20時間未満の働き方をするなら
やはり壁になってきます
つまり、週の労働時間を
19時間で雇用契約したとしても
年間130万円を超えたら
パートの奥さんは
ご主人の扶養から外れて
自分で市役所に行って
国民健康保険と国民年金保険に入る
手続きをする必要があります
では
週19時間勤務で
年収130万円を超える時給額とは
いくらなのか?
130万円÷52週(1年)÷19時間
=1315円78銭
そう、時給1316円だと
130万円を超えることになります
でも、こんな風に
国民健康保険と国民年金保険に入ったら
保険料は全額自分で払う必要があります
それだったら
勤務時間を週20時間越えて
会社の社保に入れば
保険料は会社が半分だしてくれるから
こっちの方がお得です
もちろん保険料額の算出の仕方は
社保と国民保険は違いますが
そこまで大きな差はありません
これから毎年
90円ペースで最低賃金が上がるなら
27年10月には
今の最低賃金の全国平均1055円が
1325円と、上の1316円を
越えることになります
つまり、
社保の人数要件も
106万円の壁もなくなる
27年10月になれば
20時間の壁は意味をなさなくなる
ということです
それより
勤務時間を少なくする手もありますが
雇う側はそんな人は避けるでしょう
お国はここまで見込んで
26年と27年改正を進めている
のかもしれません
いずれ
いやでも社保に入らざるを得ないようになる
ということです
壁はなくなります
事業主さんも
このままでは社保の保険料負担が
ますます増えることを
覚悟して臨む必要があります
ご準備を!
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