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みなと元町社労士事務所

“週20時間“は本当に新しい壁になるのか??

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毎日ビジネスブログ No.1718

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうまで

 

 

106万円の壁がなくなるって

どういうこと?

 

 

 

と題して、3日間にわたって

社会保険料の壁のご紹介をしましたが

 

 

実は正確ではないことを

あえて書いている部分があります

 

 

 

それは

社保の106万円と130万円の

ふたつの壁は撤廃される

という部分です

 

 

 

実は撤廃されるのは

106万円の壁だけ

 

130万円の壁のルールは残ります

 

 

でも、実質的にこの130万円も

意味をなさなくなるので

 

クリアカットにするため

あえてこれも撤廃と書きました

 

 

誤解を与えた皆様には

あらためてお詫び申し上げます

 

今日はその理由を申し上げます

 

 

 

 

 

 

 

27年10月以降は

 

就労調整が起きる壁は「週20時間」

という勤務時間数の壁だけになると

申し上げましたが

 

 

 

会話

この「週20時間」

本当にになるのでしょうか?

 

 

 

まず

 

130万円の壁は

週20時間以上働くなら

全く関係なくなります

 

 

でも

 

20時間未満の働き方をするなら

やはりになってきます

 

 

 

つまり、週の労働時間を

19時間で雇用契約したとしても

年間130万円を超えたら

 

パートの奥さんは

ご主人の扶養から外れて

 

自分で市役所に行って

国民健康保険と国民年金保険に入る

手続きをする必要があります

 

 

 

 

では

 

週19時間勤務で

年収130万円を超える時給額とは

いくらなのか?

 

 

130万円÷52週(1年)÷19時間

=1315円78銭

 

 

そう、時給1316円だと

130万円を超えることになります

 

 

でも、こんな風に

国民健康保険と国民年金保険に入ったら

保険料は全額自分で払う必要があります

 

 

 

 

会話

それだったら

勤務時間を週20時間越えて

会社の社保に入れば

保険料は会社が半分だしてくれるから

こっちの方がお得です

 

 

 

もちろん保険料額の算出の仕方は

社保と国民保険は違いますが

そこまで大きな差はありません

 

 

 

 

 

これから毎年

90円ペースで最低賃金が上がるなら

 

27年10月には

今の最低賃金の全国平均1055円が

1325円と、上の1316円を

越えることになります

 

 

 

 

つまり、

社保の人数要件も

106万円の壁もなくなる

27年10月になれば

20時間の壁は意味をなさなくなる

ということです

 

 

 

 

それより

勤務時間を少なくする手もありますが

雇う側はそんな人は避けるでしょう

 

 

 

お国はここまで見込んで

26年と27年改正を進めている

のかもしれません

 

 

 

いずれ

いやでも社保に入らざるを得ないようになる

ということです

 

壁はなくなります

 

 

 

 

 

事業主さんも

このままでは社保の保険料負担が

ますます増えることを

覚悟して臨む必要があります

 

 

ご準備を!

 

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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