毎日ビジネスブログ No.1725
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
気になるニュースが出てきました
これ、社長さん方は
気に留めておくべきニュースです
大学研究者と測量会社の技師を
兼業していた60歳男性が
精神障害を発症して自殺
労働基準監督者は
2つの職場での心理的負担が
重なったのが原因
として、労災認定しました
大学では上司からパワハラを受け
測量会社では
重要業務全般を一人で担当する
というストレスがあったけれど
労基署の評価は
それぞれの職場での
心理的負荷は「中」
でも
2つ合わせると「強」として
労災認定基準を満たす
としました
この“2つ合わせて”評価は
20年の労災法改正でできたルール
複数事業所で勤務するなら
労働時間や精神的負荷を合算して
総合判断しよう
とするもの
これまで4件の死亡例で
適用されてはいますが
いずれも脳・心疾患でしたので
精神疾患(今回は過労自殺)
への適用は、初めて
ちなみに
精神障害の労災認定要件は
“発病前おおむね6カ月のうちに
業務による強い心理的負荷が
認められること”
この“強い心理的負荷”の認定は
生死にかかわるような病気やけがをしたり
極度の長時間労働のような
“特別な出来事”があれば認められます
でも“特別な出来事”がなくても
「具体的な出来事」による負荷が
それぞれ評価され、合わせて
「強」「中」「弱」の判断がなされます
なので
一つの職場でも、複数の出来事があって
それぞれが「中」でも
総合的に「強」になりえるということ
今回は
複数の出来事の“それぞれ”が
それぞれの職場だったということ
これで気になるのは
両職場とも
労基署からは直接的な指導を
受けていない
という点
なので
ニュースにならなければ
両事業者とも自覚がなかったことになる
これで改めて感じるのは
「兼業は届出制にする」ことの
重要性です
兼業を会社は認めるべき
との流れが確立してきましたが
兼業先の業務によっては
自社の業務に悪影響を及ぼす
可能性もあり
届出制を採る会社が
増えていますが
従業員さんの安全配慮の面からも
副業先での労働時間の把握や
相談体制も整えるべきと
あらためて感じます
貴社で副業を認めるなら
ぜひこのような“配慮“も
忘れないでください
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