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みなと元町社労士事務所

会社を移転する時、注意すべきこととは?

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毎日ビジネスブログ No.1398

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

22日の日経夕刊に

やっぱり中国のヒトはやること違うなぁ

と思う記事がー

 

 

 

西安の会社が山岳地帯に移転

従業員をやめさせるよう仕向けて

解雇に伴う補償を回避した

 

として

非難を受けているとか

 

 

なんでも

最寄りのバス停から

山道を3キロ歩く必要があって

 

これが来年まで続く

と言われたので

従業員は辞めざるを得なくなった

 

 

 

 

 

山道3キロってどれだけ

時間がかかるんだろ

 

3キロなら平地で45分

山道なら1時間はかかりそう

 

登り口までバスなら

片道2時間位はかかるかもしれません

 

 

さすが中国と

笑ってしまいますが

 

 

もし

 

この移転に、それ相当の事情があるなら

会社を責めることはできない

と思いますがー

 

 

 

でも、記事の続きを読むと

 

マスコミに責められた経営者は

移転理由はオフィス改修で

1週間だけ引っ越したと言って

 

都心に戻って

すぐに新規採用の募集を出した

 

 

 

なんじゃそれは

 

 

 

これって

やめさせたい従業員を

やめざるを得ないように仕向けただけ

と言われても仕方がない

 

 

社員が何人いたかは

わかりませんが

 

ひょっとしたらこの従業員

一人だけかもしれない

 

 

 

 

中国の法律はよくわかりませんが

 

それなら

日本でも中国でも

不当解雇を訴えられても仕方がない

 

 

 

さて、こんな確信犯でなくても

 

会社のオフィスが

遠隔地に移転することは

日本でもありうることです

 

 

以前知人の会社が

神戸の都心から

郊外の田舎の方に引っ越して

 

通勤時間20分が

1時間20分になった

という話を聞いたことがありますが

 

移転先には

ピカピカの新社屋がたてられていたので

頑張って通っているそうです

 

 

 

中国の会社も

これくらい移転がホンキなら

責められることはなかったと思います

 

 

でも、

会話

もし会社が遠隔地に移転して

通勤が困難になったことが理由で

辞めざるを得なくなった場合は

失業保険で優遇措置があります

 

 

自己都合退職ではなく

事情がこれならば

特定受給資格者となって

 

 

失業給付の給付制限期間はなく

すぐに給付を受けることができます

 

 

 

会話

しかも、給付日数が増加します

 

 

例えば、30歳未満の人で

勤務年数が5年以上あれば

 

自己都合退職なら90日分の給付が

特定受給資格者だと120日に

 

それ以外の方も

年齢と勤務年数で

給付日数が増えます

 

 

 

 

まあこんなケースは

めったにはないかもですが

 

 

もし会社の移転お考えなら

こんな雇用保険のルールがあることも

ご参考になさってください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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