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みなと元町社労士事務所

事務所通信、新年号発行しました!

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毎日ビジネスブログ No.1745

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

今日は弊所の事務所通信のご案内です

 

新年号なので、

表紙は景気よく富士に宝船

 

 

 

 

いつもの労務相談は

 

育児休業について

です

 

 

今年、4月と10月の2回に分けて

大きな改正を控えていますが

 

まずは

今の基本的な事柄で

よくある質問を3つ出しましたが

 

 

中でも

私も最近聞かれたことがあります

 

 

育休中の女性社員に

やむを得ず3日ほど出勤してもらったが

育児休業給付金はどれ位減らされるのか?

というものです

 

 

 

答えは

3日くらいなら、全然減らされない!

 

 

育児休業給付金が減額されるのは

1カ月の就労日数が10日を超え、

かつ就業時間が80時間を越える場合だけ

 

会話

でなければ

1円も減らされませんので、ご安心を

 

 

 

 

また今月のセレクトブログ

 

 

労基法が改正されそう。

どこが変わるの?11/24

です

 

 

いま厚労省内で

労基法改正の検討が進んでいて

 

年末にタタキ台として

6点上がっていますが

その中でも以下の3つは重要

 

 

 

1つ目

 

副業時の勤務時間通算ルール廃止

 

 

本業と副業の通算勤務時間が

8時間を越えたら

 

越えた時点で働いていた会社に

割増賃金を払う義務が発生する

というトンデモルールがあって

 

これが副業の普及を妨げていますが

 

 

さすがにこれは

間違いなく廃止されそうです

 

 

 

 

2つ目が

 

勤務間インターバルの規制強化

 

 

今は努力義務

勤務間インターバル遵守

義務になります

 

 

前日の仕事終わりから

翌日の勤務開始まで

11時間は明けるように義務づけられそう

 

もし、夜10時まで働いたら

次の日の勤務開始は9時からとなる

 

 

 

 

 

3つ目が

 

36協定等の労働者代表の

選出基準厳格化

 

 

36協定に代表されますが

従業員代表者が会社側と

労使協定を結ぶことが多く

 

今はこの代表者の選出を

選挙や挙手のような民主的な方法

決めることが義務付けられています

 

 

社長が指名することは

NGですが

 

 

この手続きを今以上に

明確にすることが求められそうです

 

具体案はまだ出ていませんが

どんなものが出るのか要注目です

 

 

 

 

 

これらの労基法改正は

はやくて2028年ころからと予想しますが

 

どんな方向にあるのかは

社長さんなら知っておくべきでしょう

日時を編集

会話

弊所もお役に立てる

情報提供を心がけていきます

本年もよろしくお願いいたします

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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