毎日ビジネスブログ No.1745
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は弊所の事務所通信のご案内です
新年号なので、
表紙は景気よく富士に宝船
いつもの労務相談は
です
今年、4月と10月の2回に分けて
大きな改正を控えていますが
まずは
今の基本的な事柄で
よくある質問を3つ出しましたが
中でも
私も最近聞かれたことがあります
育休中の女性社員に
やむを得ず3日ほど出勤してもらったが
育児休業給付金はどれ位減らされるのか?
というものです
答えは
3日くらいなら、全然減らされない!
育児休業給付金が減額されるのは
1カ月の就労日数が10日を超え、
かつ就業時間が80時間を越える場合だけ
でなければ
1円も減らされませんので、ご安心を
また今月のセレクトブログは
労基法が改正されそう。
どこが変わるの?11/24
です
いま厚労省内で
労基法改正の検討が進んでいて
年末にタタキ台として
6点上がっていますが
その中でも以下の3つは重要
1つ目
本業と副業の通算勤務時間が
8時間を越えたら
越えた時点で働いていた会社に
割増賃金を払う義務が発生する
というトンデモルールがあって
これが副業の普及を妨げていますが
さすがにこれは
間違いなく廃止されそうです
2つ目が
今は努力義務の
勤務間インターバル遵守が
義務になります
前日の仕事終わりから
翌日の勤務開始まで
11時間は明けるように義務づけられそう
もし、夜10時まで働いたら
次の日の勤務開始は9時からとなる
3つ目が
36協定等の労働者代表の
選出基準の厳格化
36協定に代表されますが
従業員代表者が会社側と
労使協定を結ぶことが多く
今はこの代表者の選出を
選挙や挙手のような民主的な方法で
決めることが義務付けられています
社長が指名することは
NGですが
この手続きを今以上に
明確にすることが求められそうです
具体案はまだ出ていませんが
どんなものが出るのか要注目です
これらの労基法改正は
はやくて2028年ころからと予想しますが
どんな方向にあるのかは
社長さんなら知っておくべきでしょう
弊所もお役に立てる
情報提供を心がけていきます
本年もよろしくお願いいたします
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