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みなと元町社労士事務所

酒がガンのリスクなら、会社がしておくべきことは?

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毎日ビジネスブログ No.1748

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

会話
正月休みにやらかしました

 

つまずいてコケてしまい

手のひらをケガ

 

少々酒が入っていて

ご機嫌さんだったから

かもしれません

 

 

 

 

歳をとると

若い時のようにはいきません

 

自重自戒

 

 

 

 

 

そんな中、気になるニュース

 

がんリスク 飲酒も高く

 

 

アメリカの保健福祉省が

 

酒もタバコ並みに

ガンの原因なのに

消費者の認識が低い

 

 

だから、タバコのように

 

アルコール飲料のラベルに

がんリスクの警告を記載すべきだ!

と警鐘をならしたそうです

 

 

 

酒が原因のガンとして

口腔がん、咽頭がん、食道がんが

思い浮かびますが

 

意外なのは乳がん

 

 

 

口腔がんと乳がんは

1日1杯以下の飲酒でも

リスクが高まるらしい

 

 

 

えっ?と思われる方

多いんじゃないかと思いますが

 

 

会話

お酒は、酔ってコケるリスク並みに

ガンリスクが高いというわけです

 

 

少なくとも

毎日の飲酒は控えるべきかも

しれませんね

 

 

 

 

 

 

 

では、御社の社員さんが

がんになったとき

会社としてどう対処なさいますか?

 

 

 

通常はがんの治療のための

入院が普通ですから

会社を休職することになります

 

 

 

休む期間は

治療の内容に左右されますが

 

 

 

抗がん剤治療を

何クールか受けるなら

数カ月は出社できないし

 

治療が終わっても

すぐに復職できるとは

限らないので

 

 

会社は長期休職を前提に

対応する必要があります

 

 

 

 

そのとき

 

就業規則休職ルールが

規定されているかが重要になってきます

 

 

まず

休職期間はどれ位なのか

 

 

そして

休職期間の開始は

どの時点に規定しているのか

 

 

医師の診断書の提出を

義務付けることも必要

 

 

 

また

規定した休職期間を

少し越えても復職できそうなときは

会社判断で延長することがある

 

ということも加えておけば

社員さんは安心です

 

 

 

 

もちろん

 

復職がかなわないとき

休職期間をこえたら

自動退職になるとの記載も必要

 

 

 

 

これらのことは

就業規則に休職制度として

明記しておくことが大切です

 

 

 

まだなら

早めに検討を進めておきましょう

 

 

社員さんが安心して

治療に専念できるように

 

 

 

 

 

でも、寒いときの

熱燗なんてサイコ―

 

ひれ酒もたまらんわ

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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