
毎日ビジネスブログ No.1789
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
106万円の壁 撤廃
社会保険肩代わり 8割還付
の記事が出ました
何のことなのか
どういうことなのか
詳しくご紹介いたします
このニュースは
このブログでも
昨年後半から何度も取り上げている
社会保険料の壁(106万/130万)
の話です
今は、社員51人以上の
会社に勤めていたら
年収が106万円を超えたら
パートさんでも
ご主人の扶養から外れて
会社の社会保険に入らないといけない
そうなると急に
高い保険料がかかってきて
手取りが106万未満のときより少なくなる
いわゆる106万の壁ならぬ
106万円の「崖」があるので
これを避けるために
去年、国が考えた方策が
労使協定を結んだら
急激な手取り減を避けるために
負担する社会保険料を
本来の労使折半ではなく
ある程度の年収になるまでは
会社が多めに負担する
というやり方
ただそうなると
会社の負担がより増えるので
これに中小企業からの
反発が大きかったのか
さらに出てきた話が
冒頭の8割還付
つまり
会社が余分に負担した分は
あとからそのうちの8割を企業に返す
ということです
26年10月から3年間の時限措置
だそうですがー
ああ、ややこしい
これ、どないすんねん
と思います
手続き大変ですよー
まず、労使協定を結んで
会社の負担割合を決め
社員の給与水準ごとに
控除する保険料額を設定する
その次の月末に、保険料は
会社が全額支払うけれど
それから
該当社員ごとの
保険料額を算出して
会社が余分に負担した額の
8割の還付請求をする
(助成金の申請になる?)
と、なかなかややこしい
この特例の対象になるのは
年収151万円未満の従業員で
従業員51人以下の会社と
5人以上の個人事業所
で、この特例は
26年10月から29年9月までの
3年間の時限措置だそうです
106万円(月8万8千円)の年収要件は
これから3年以内に撤廃するし
従業員の人数要件も
27年10月からは
「36人以上の会社」になり
29年10月に「21人以上」になるので
36人から50人までの
会社が対象になってくる
ずいぶんとややこしそう
まだ調整中のようですが
今後も動く可能性もあり
中小企業にすれば目が離せません
動きが出れば
このブログでご報告いたします
ご期待ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |