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みなと元町社労士事務所

社会保険肩代わりして8割還付って、どういうこと?

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毎日ビジネスブログ No.1789

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

106万円の壁 撤廃

社会保険肩代わり 8割還付

の記事が出ました

 

 

 

 

何のことなのか

どういうことなのか

 

詳しくご紹介いたします

 

 

 

 

 

 

このニュースは

 

このブログでも

昨年後半から何度も取り上げている

社会保険料の(106万/130万)

の話です

 

 

 

今は、社員51人以上

会社に勤めていたら

 

年収が106万円を超えたら

パートさんでも

ご主人の扶養から外れて

会社の社会保険に入らないといけない

 

 

 

そうなると急に

高い保険料がかかってきて

手取りが106万未満のときより少なくなる

 

いわゆる106万の壁ならぬ

106万円の「崖」があるので

 

 

これを避けるために

去年、国が考えた方策が

 

労使協定を結んだら

急激な手取り減を避けるために

 

負担する社会保険料を

本来の労使折半ではなく

 

 

ある程度の年収になるまでは

会社が多めに負担する

というやり方

 

 

 

ただそうなると

会社の負担がより増えるので

 

これに中小企業からの

反発が大きかったのか

 

さらに出てきた話が

冒頭の8割還付

 

 

 

 

つまり

 

会社が余分に負担した分は

あとからそのうちの8割を企業に返す

ということです

 

 

 

 

26年10月から3年間の時限措置

だそうですがー

 

 

 

 

ああ、ややこしい

 

これ、どないすんねん

 

と思います

 

 

 

 

 

手続き大変ですよー

 

 

 

まず、労使協定を結んで

会社の負担割合を決め

 

社員の給与水準ごとに

控除する保険料額を設定する

 

 

 

その次の月末に、保険料は

会社が全額支払うけれど

 

それから

該当社員ごとの

保険料額を算出して

 

会社が余分に負担した額の

8割の還付請求をする

(助成金の申請になる?)

と、なかなかややこしい

 

 

 

この特例の対象になるのは

 

年収151万円未満の従業員

 

従業員51人以下の会社

5人以上の個人事業所

 

 

で、この特例は

26年10月から29年9月までの

3年間の時限措置だそうです

 

 

 

106万円(月8万8千円)の年収要件は

これから3年以内に撤廃するし

 

従業員の人数要件も

27年10月からは

「36人以上の会社」になり

29年10月に「21人以上」になるので

 

36人から50人までの

会社が対象になってくる

 

 

 

ずいぶんとややこしそう

 

 

 

まだ調整中のようですが

今後も動く可能性もあり

中小企業にすれば目が離せません

 

 

 

 

 

会話

動きが出れば

このブログでご報告いたします

ご期待ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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