
毎日ビジネスブログ No.1803
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
という記事が日経に出ています
少子化対策に何が必要か
という話で
ご主人の残業の多さが
奥さんのワンオペ育児を
もたらしているので
男性の長時間労働を
改善する必要がある
というわけです
京都大学の柴田という先生は
男性が働く時間を
1日2時間減らせば
出生率は0.35上昇する!
と言っておられて
残業を減らす方策として
残業の割増賃金率を
“月20時間を超えたら50%”に
引き上げる
ことを提起されています
今は残業の割増率は
“月60時間を超えたら50%”なので
20時間にバーを下げることは
インパクトが大きいかもしれません
育児休業に関しては
雇用保険から育児休業給付金が
出ているし
4月1日からは
「出生後休業支援給付金」と
「育児時短就業給付」が新設されて
今まで以上に支援金が
出るようになりますが
少子化問題の本質は
経済的要因だけではないのかも
しれません
さて、この雇用保険についてですが
4月から大きな変更があります
それは
失業給付の給付制限期間が短縮される
という話です
今は自己都合退職したら
失業給付をもらうまでに
7日間の待機期間をはさんでから
2カ月間の給付制限期間がありますが
数年前までなら
制限期間が3カ月あった
ことを思えば随分と変わってきます
狙いは
失業給付を早くもらうことで
求職活動も積極的になって
再就職までの期間が早まる
ということだそうですが
今は人手不足なので
職が見つからないことは
まずないので
この変更が今後どう影響するのか
要注目です
なお、例外的に
過去5年間で3回以上の
自己都合退職をした人は
給付制限期間は3カ月
と
短期に転職を繰り返すヒトには
それなりの歯止めが設けられています
逆に
離職期間中や離職日前の1年以内に
教育訓練を受けた場合には
給付制限は無く
待機終了後すぐに
失業給付が受けられます
4月以降、退職する人には朗報です
会社からも案内してあげて下さい
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