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神戸おくだ社労士事務所

キャリアアップ助成金が難しくなるって、どういうこと?②

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毎日ビジネスブログ No.836

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、きのうから始めた

 

キャリアアップ助成金が

厳しくなるって、

どういうこと?

の続きです

 

 

とても1日で

書ける内容じゃないので

これまで二の足を踏んでいました

 

 

でも奥ママブログの

アクセスランキングを見ても

 

キャリアアップ助成金が

難しくなることに触れるだけで

アクセスが上がります

 

 

それだけ社長さん方の

関心が高いことがうかがえますし

 

同業の社労士さんも

読んでおられるようです

 

 

助成金を扱う社労士にとっては

これは死活問題ですからね

 

 

 

 

 

さて前置きが長くなりました

 

きのうは今年10月以降

キャリアアップ助成金の審査では

 

正社員には

「昇給」と「賞与または退職金」

がないと通らない

 と申しました

 

 

 

昇給の内容については

きのう述べたとおりですが

 

今日は

 

「賞与または退職金」

についてお話しします

 

 

「賞与または退職金」ですから

どちらかがあればいい

 

 

でも普通

賞与がなくて退職金がある会社なんて

ないですよね

 

 

それだけ退職金は

ハードルが高い

 

 

賞与は会社の業績に

応じて増減できるけど

 

退職金の積み立ては毎月

一定額なので

 

会社業績が悪くても

簡単には変えられない

 

 

なので

賞与があるけど

退職金はない会社が多い

 

 

 

この賞与も

きのうの昇給と同じく

 

就業規則に

原則何月に支給すると

明記する必要があります

 

 

たとえば

賞与は原則7月と12月に支給する

ただし会社の業績、本人の成績により

支給時期を延期し、

または支給しないことがある

 

てな感じです

 

 

 

あ、賞与の回数は

年1回でも大丈夫

 

会話

大事なのは

「原則」〇月に支給する

と支給時期を明記することが必要です

 

 

ちなみに退職金ですが

制度を設けるなら通常は

退職金規定を別に作ることが多いのですが

 

別に就業規則の本文に

簡単に記載でもいいでしょう

 

 

退職金は勤続6カ月以上の

正社員・短時間正社員に支給する

 

支給率は勤続年数により

別表のとおりとする

 てな感じでしょうか

 

 

勤続6カ月と書いたのは

キャリアアップで正社員転換したら

即、退職金の対象になるように

ということです

 

 

これについても

 

例えばもともと

勤続3年以上の社員が退職金の対象者

となっている場合

 

 

キャリアアップ助成金は

アウトじゃないだろうか

という考えもあります

 

 

確かにうなづける話です

 

入社6カ月の正社員転換しても

すぐに退職金の対象にならないなら

退職金があるとは言えない

 

なので不支給の理由になるかも

 

なので

念のため6カ月とした方が無難

 

 

いずれにしても

はっきりするのは

早くても来年の春以降ですから

断言はできませんが

 

会話
いま対応を急ぐ理由があります

 

 

それは

 

10月以降の新ルール

対応する就業規則は

正社員転換の6カ月以上前から

運用されていないとダメ

 

というトンデモない

ルールが出てきたからです

 

 

これについては

あしたに続けます

 

 

会話
引き続きお付き合いください

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会社名 神戸おくだ社労士事務所
住所 〒650-0023
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営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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