
毎日ビジネスブログ No.1839
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログで
「孫休暇」についてお話ししたところ
早速お問い合わせをいただきました
ですので、今日はこの話です
私には孫がいないので
よくわからないのですが
私ら世代は、孫がいれば
ちょうど幼稚園から
小学生くらいなので
友人たちからも
孫の授業参観に行ったとか
入学式に行ってきた
という話を聞きます
じいじやばあばに取れば
孫の成長を見れるので
うれしい事なんでしょうね
ちょうど先日
この孫休暇が
ニュースになっています
長野県の諏訪市役所が
孫休暇制度を導入したそうです
諏訪市はきのうご紹介した
「子の看護等休暇制度」を
孫を持つ職員も取得できるように
されました
わざわざ「孫休暇制度」を
つくらなくても
既存の制度設計で
対象を拡大するのですね
「子の看護等休暇」のデザインは
事業主の裁量で拡大できるので
これは参考になるかもしれません
あるいは、特別休暇として
孫休暇制度を導入することもできます
特別休暇とは
会社の自由裁量で設定できる
休暇のことで
よくあるのが
慶弔休暇、病気休暇、
ボランティア休暇など
これらはその目的が
限定されているもので
“孫休暇“もその一つ
なので
無給であっても構わない
有給である必要はないんです
ただもし「有休」扱いにしたとしても
年次有給休暇を消化したことには
なりません
つまり、これは年次有給休暇の
5日取得義務とは別の話ですから
会社が新設した
特別休暇の孫休暇を使って休んでも
年次有給休暇を消化したことには
ならないんです
このあたりは混同しないように
ご注意ください
ついでながら
年次有給休暇の5日取得義務を
会社が推進する場合
高年齢の従業員で
特に男性に多いのが
「休み取れって言われても
1日家にいてもすることがないし
やっぱ会社に出て仕事しますよ」
という方々
そんな方が多いなら
あえて孫休暇制度は導入せず
お孫さんの入学式や入園式があれば
休むことができますよ
と“提案”されてはいかがでしょうか
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