
毎日ビジネスブログ No.1857
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は4月29日
どうしても、天皇誕生日と
言ってしまう昭和世代ですが
今年のように祝日が飛び石なら
年次有給休暇の一斉消化に使えます
そう、オセロ休暇です
あいだの平日を休みにしたら
全部休みになる
例えば
土日祝が休みの会社なら
今年のカレンダーでは
28日を休めば4連休です
これに加えて
4/30,5/1,5/2も一気に休めば
11連休ですが
会社単位でそこまでできるのは
上場企業くらいでしょうか
みなさんの会社は
何連休ですか?
きょうはこの
「年次有給休暇の一斉消化日」の
設定の仕方についてご紹介します
これ、専門用語で恐縮ですが
と申します
この規定を導入するには
就業規則に定め、さらに
「労使協定」を結ぶ必要があります
まず、就業規則の改定です
基本的な年次有給休暇の
ルール明記に続けて
「労使協定により、各人が有する
年次有給休暇日数のうち
“5日を超える部分について”
あらかじめ時期を指定して
取得させることがある」
と定めます
そして労使協定の締結です
会社側と労働組合
あるいは
労働組合がなければ
民主的な方法で選出された
「労働者代表者」との間で
労使協定を結びます
ゴールデンウイークの間
全社一斉に有休消化するなら
「一斉付与方式」を取ります
例えば、きのう4月28日を
一斉付与日にするなら
協定書には
「社員が有する令和7年度の
年次有給休暇のうち、
1日分については4月28日に
与えるものとする」
とします
ただし、業務の都合上
どうしてもこの日に出社が必要になった
社員が出た場合を考慮して
「業務上やむを得ない事由のため
指定日に出勤を必要とするときには
会社は組合(労働者代表者)と
協議の上、この者の指定日を変更する」
とすれば大丈夫
この一斉付与方式は
有給休暇を5日以上
消化する上でも効果的です
なかなか有休消化しない社員がいる
しかも
ゴールデンウイークに
有休申請して長期連休にする社員
が多いなら
このやり方を検討しても
いいかもしれません
次の長期休暇は夏休み(お盆休み)
ですが、今からぜひご検討ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |