
毎日ビジネスブログ No.1890
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
神奈川県の相模原労基署から
というリーフレットがでました
これ、結構「違法状態」かもという
会社が多そうなのでご案内いたします
まず給料から
控除する(引く)ものと言えば
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料
雇用保険料といった社会保険料と
所得税と住民税といった税金があります
これはどんな従業員さんでも
対象になるので
給料から控除されて
会社が代わりに納付しますが
これら以外のものを控除するときは
労使協定を結ぶ必要があります
もし結んでいなければ
労働基準法第24条違反で
是正を労基署から求められますが
それでも改善しなかったら
“30万円以下の罰金”が
課されるときもあります
労基法第24条とは
「賃金支払いの5原則」を言いますが
労使協定を結ばない控除は
「賃金全額払いの原則」の違反です
ただし、上で述べた
社会保険料と税金は
法律で控除することが認められているので
全額払いの原則の例外とされています
これら以外の控除って
たくさん考えられますね
財形貯蓄・旅行積立金
寮費・親睦会費・旅行積立金
食事代や社員食堂の食券代
組合費や駐車場代などなど
あるいは
私もマイカーを買った時に
会社にお金を借りました
この会社貸付金の割賦金の返済
もそうですが
これらの控除を労使協定を結ばず
違法のままになっている会社が
とても多い
ので
注意喚起のリーフレットが
出されたそうです
皆さんの会社ではいかがでしょうか?
労使協定とは、会社の代表者と
労働者代表との協定ですが
注意すべきは
労働者代表の選出方法
必ず“民主的な方法”
つまり投票や挙手などで
選出する必要があります
最近では、このことを
労基署が確認にくることも
あるようなので
いい加減なことは
しないことですね
ぜひ、このリーフレット
ご確認ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |