
毎日ビジネスブログ No.1900
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
はい、この毎日ビジネスブログ
今日でちょうど1900日目です
“取り敢えずの目標”2000日まで
あと3か月少々になりました
まだまだ、社長さんのお役に立てる
情報提供を続けて参りますので
引き続きよろしくお願いいたします
今日のタイトル
は、時々質問をいただく話でして
今も1社、この件で就業規則の
見直しをしているのですが
年次有給休暇って
入社して6カ月たてば
週5日勤務の方なら
8割以上勤務してれば10日
会社から付与されます
さらにその丁度1年後
つまり入社後1年6カ月したら
さらに11日付与されます
で、2年間有効なので
最初の10日を1日も使ってなかったら
1年6カ月後は、21日分の年休を
持つことになります
なので、会社の管理部門は
社員さん個々の有休保有日数を
給料明細に記載したりするのですが
社員数が多いと困ることがあります
それは
個々の入社時期によって
年休を付与する日が違うので
個別管理が必要になってくる
ということ
これ、煩雑ですよね
間違えたらクレームが来そう
なので
これを解決する方法があります
それは
といって
全社員に一律の基準日を決めて
年休を与えるやり方です
よくあるのが
会社の決算に合わせること
3月末決算なら
4月1日を基準日として
全社員に有休を付与するのです
そうすれば、管理部門は
社員個々の年休管理が不要になり
間違いが起こらなくなります
ただしこの場合
注意すべきことがあります
一斉付与日を4月1日にした場合
入社月が前年11月から
今年3月までの社員はどうなるのか?
4月1日では6カ月経ってませんよね
でもこの場合は
4月1日を6カ月たった日とみなす
取り扱いをします
では、上の例とは逆の
入社月が前年4月から
今年9月までの社員はどうなる?
この方々には、まず
入社後6カ月後に通常の10日付与し
あるいは、10月1日を
勤続6カ月とみなして10日付与し
さらに翌年の4月1日に
勤続1年6カ月とみなして11日付与する
基本の考え方は
不利益が生じないような取扱いをする
ということ
このルールを導入するには
就業規則に基準日を明記し
上のことを細かく記載する
必要がありますが
いったん導入すれば
管理部門の負担軽減になります
社員さんが増えてきたら
いちど検討されてはいかがでしょうか
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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