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みなと元町社労士事務所

年次有給休暇の付与日を統一するには?

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毎日ビジネスブログ No.1900

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

会話

はい、この毎日ビジネスブログ

今日でちょうど1900日目です

 

“取り敢えずの目標”2000日まで

あと3か月少々になりました

 

 

 

まだまだ、社長さんのお役に立てる

情報提供を続けて参りますので

引き続きよろしくお願いいたします

 

 

 

 

今日のタイトル

 

年次有給休暇の付与日を統一するには?

は、時々質問をいただく話でして

 

今も1社、この件で就業規則の

見直しをしているのですが

 

 

 

 

年次有給休暇って

入社して6カ月たてば

 

週5日勤務の方なら

8割以上勤務してれば10日

会社から付与されます

 

 

さらにその丁度1年後

つまり入社後1年6カ月したら

さらに11日付与されます

 

 

で、2年間有効なので

最初の10日を1日も使ってなかったら

 

1年6カ月後は、21日分の年休を

持つことになります

 

 

 

 

なので、会社の管理部門は

社員さん個々の有休保有日数を

給料明細に記載したりするのですが

 

社員数が多いと困ることがあります

 

 

 

それは

 

個々の入社時期によって

年休を付与する日が違うので

個別管理が必要になってくる

ということ

 

会話

これ、煩雑ですよね

間違えたらクレームが来そう

 

 

なので

これを解決する方法があります

 

 

それは

 

「年次有給休暇の斉一的取扱い

といって

 

 

全社員に一律の基準日を決めて

年休を与えるやり方です

 

 

 

 

よくあるのが

会社の決算に合わせること

 

3月末決算なら

4月1日を基準日として

全社員に有休を付与するのです

 

 

会話

そうすれば、管理部門は

社員個々の年休管理が不要になり

間違いが起こらなくなります

 

 

 

ただしこの場合

注意すべきことがあります

 

 

 

一斉付与日を4月1日にした場合

 

入社月が前年11月から

今年3月までの社員はどうなるのか?

 

4月1日では6カ月経ってませんよね

 

 

 

でもこの場合は

4月1日を6カ月たった日とみなす

取り扱いをします

 

 

 

では、上の例とは逆の

 

入社月が前年4月から

今年9月までの社員はどうなる?

 

 

 

会話

この方々には、まず

入社後6カ月後に通常の10日付与し

あるいは、10月1日を

勤続6カ月とみなして10日付与

さらに翌年の4月1日に

勤続1年6カ月とみなして11日付与する

 

 

基本の考え方は

 

不利益が生じないような取扱いをする

ということ

 

 

 

このルールを導入するには

就業規則に基準日を明記

 

上のことを細かく記載する

必要がありますが

 

いったん導入すれば

管理部門の負担軽減になります

 

 

 

会話

社員さんが増えてきたら

いちど検討されてはいかがでしょうか

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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