
毎日ビジネスブログ No.1905
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ちょうど今は、労働保険料の
年度更新手続きの時期なので
会社の事務担当の方は
忙しくされてると思いますが
ある社長さんの奥様から
こんな問い合わせをいただきました
(毎年この会社では、この手続きは
奥様がなさっているのですが)
入ってるガイドをよく読んだら
私も対象になるのかな?
と思うことが書かれているんです
これってどういうことですか?
私これまで、自分は対象外だ
と思ってたんですが
この奥様はご主人の会社で
従業員として働いておられ
出勤簿も付けていて
それに応じた給料計算がされている
つまり他の社員さんと
同じ条件で働かれています
労災保険や雇用保険は
事業主と同居の親族は
原則対象外です
奥様はこのことを
おっしゃってるのですが
実は例外があります
その会社が同居親族以外の
労働者を雇っているなら
この同居親族の方が
通常業務に従事し
かつ事業主の指揮命令に従い
就労実態がほかの労働者と同様で
勤怠管理に基づく賃金支払いがあれば
労働者とみなされるのです
なので、この奥様は
労災保険の対象になります
かつ、週の労働時間が
20時間を超えるなら
雇用保険の被保険者にもなりえます
ただし雇用保険の方は
「同居親族雇用実態証明書」
という書類と
多くの添付書類を
そろえる必要がありますが
(詳しくはハローワークにご確認ください)
また、これに関連する話として
起業して浅い事業主さんから
「労災保険の被保険者手続きって
どうすればいいんですか?」
と聞かれるときがありす
雇用保険ではありません
労災保険ですがー
その答えは
いいえ、届出などの手続きは
何もする必要はないんです
というのは
労災保険は、その会社の事業場で働く
全ての労働者が対象になるので
会社が労災保険の成立届を出していれば
そこで働くすべての方が
自動的に被保険者になるんです
たまにしか来ない
アルバイト君であってもです
これらのこと
参考になさってください!
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