
毎日ビジネスブログ No.1910
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
皆さんの会社では
36協定は出しておられますか?
いきなり当たり前のことを
お聞きして恐縮ですが
この36協定、期限が切れていて
無効状態になっていることがあり
場合によってはそれだけで
いきなり会社が送検される!
なんて事例もあるので要注意です
そのことは昨年2月10日のブログに
書いてますので、参考になさってください
さて、今日の36協定の話は
届け出した時間を
実際は超えてませんか?
というお話です
そもそも36協定とは
法定労働時間を超える“残業”を
可能にするための書類なので
あらかじめ残業する
上限時間を書いて労基署に届け出ます
通常は1ヶ月45時間が
届け出の上限時間なので
「45時間」と書くことが多いですが
45時間では足らないと見込める場合は
「特別条項付き」36協定をつくって
(例えば)80時間を
上限として届け出ます
ただし、この特別条項でも
45時間を超えられるのは年6回まで
という縛りがあります
ところが先日
東京中央労働基準監督署の
発表によると
去年行った3000件の監督指導の中で
12.7%の事業場で違法な時間外労働が
発覚しています
それも多く見られたのは
届け出た36協定の設定時間を
超えて残業していたので
違反とされた事例
だそうです
この背景として考えられるのは
過労死ラインと言われる
80時間を意識するあまり
以前は80時間としていた
特別条項の残業時間を
45時間や60時間に下げて
設定していたのだけれど
働き方が改善しなかったので
結果的にそれを越えてしまっていた
というケースが多くあるとか
意識の高まりは好ましいのですが
結果的に届出時間を超えてしまったら
違反としか言いようがないですからね
この結果を踏まえて
東京中央労働基準監督署では
今年の重点取組み事項に
さらなる長時間労働の抑制をあげて
監督指導を強化するそうです
御社の36協定は
何時間で届け出ていますか?
またその時間は守れていますか?
基本的なことですが
注意して参りましょう!
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