
毎日ビジネスブログ No.1917
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
へぇー、という判決が出ました
「キャバクラで労働契約認定」
―2000万円支払い命令―
夜のお店のおねえさんたちは
店とどんな契約をしているのか?
客になったことは数あれど
そんなヤボなことは聞いたこともなく
単純に、高給なんだろうな~
と普通は思いますが
あるお店にキャストでいた女性が
賃金の未払いで店を訴えたそうです
でも店側は
この女性は個人事業主なので
業務委託契約を結んでいたから
労働基準法は適用されない
つまり
と主張
この女性の「労働者性」を
問う裁判になったのですが
冒頭のように
労働者性があったとして
女性の勝ち!になりました
なぜなのか?
理由は店側が
シフト管理して
出勤日や時間を決めていて
しかも
報酬は、時給計算した
金額が払われていた
から
つまり
店の指揮命令下にあり
時間的拘束を受けていたから
労働契約が成立していたと認定できる
とされました
店側は税金と称して、意味もなく
支給額の10%を控除していたし
深夜の割増賃金も払っていなかった
おまけに「交通費」という名目で
決まった金額が天引きされていたので
として、労働基準法違反まで
認められたそうです
これ、ヒトゴトだと
思っていてはいけません
皆さんの周りで
明らかに従業員なのに
業務委託契約になってる方
おられませんか?
最近では
会社負担分の社会保険料を
節減したいがために
今いる社員さんを
業務委託契約にしようとする
事業主さんがおられるそうです
もちろん社員さんも
社会保険料を給料から引かれないから
そっちの方がいいなんて方も
おられるそうですが
タイムカード管理されていて
会社の指揮命令下で働いていて
勤務時間に応じたお金が払われていれば
明らかに労働者性が認められるからです
万が一、こんな違法行為が認定されたら
倒産しかねない金額の“未払い賃金”や
“未払い保険料”の支払いを求められます
くれぐれも、安易な
「業務委託契約」は慎みましょう!
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