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みなと元町社労士事務所

女性社員が不妊治療で休みたいといってきたら。助成金は?

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毎日ビジネスブログ No.870

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出産に7割の女性が意欲あり

 

日経が令和入社の

1000人の女性社員に聞いたら

そんな調査結果がでた

 

 

それだけ皆さん

子供がほしいと思っているのに

そうはいかないのが現実

 

 

おかしいでしょ

これは間違いなく政治の問題

年寄りに金を使ってる場合ではない

 

 

 

理想通りいかない理由が

経済的なものならば

子育てに金がかからないよう

 

兵庫県の明石市がするような

施策を国全体でできないか

 

劇的に変えないと

この少子化の流れは変わらない

 

 

 

 

今は不妊治療があるけれど

それでも年齢の問題があって

 

せっかく今年から

不妊治療が保険適応になり

 

これまでキツかった治療費負担が

楽になると思いきや

 

 

 

43歳になってしまうと

保険適応外になってしまう

 

こないだ

不妊治療をされている知人が

奥さんが来年43になるので

 

それまでに

授からなかったら

 

あきらめようか

自費でそのあとも頑張ろうか

とお悩みでしたが

 

 

いずれにしても

働きながらだと

奥さんは休まざるを得ない

 

 

 

会話

このこと

会社もよく知っておく必要があります

 

 

 

 

社長さん!

もし女性社員から

不妊治療をするので休みを取りたい

といってきたら

どう対処すればいいかご存じですか?

 

何日間の休みが必要なのか?

 

 

もし体外受精を考えるなら

 

治療開始時は

排卵誘発剤で2~3カ月

(これは通院でいけるけど)

 

 

そのあと採卵手術

という流れになりますが

 

 

採卵は体にダメージがあるので

その日だけでなく

そのあとも数日休む必要がある

 

 

いずれの場合も

必ず治療計画がありますから

それに沿った休暇が必要になります

 

 

主治医からの

「不妊治療連絡カード」

に休業指示が書いてありますから

それに従ってください

 

 

会話

いま不妊治療休暇には

2つの助成金があります

 

 

一つは

 

両立支援助成金の

不妊治療両立支援コース

不妊治療休暇制度を作って

5日以上休んだら28.5万円

 

 

それから連続20日以上の

長期間休むならさらに

28.5万円の加算があります

 

 

 

この休暇

有給である必要はありませんが

 

失効した年次有給休暇の

積立て制度

を作っておいて

それを充てることもOKです

 

 

 

 

もう一つの助成金は

働き方改革推進支援助成金

 

この中の

労働時間年休促進コース

 

病気休暇やボランティア休暇の

制度を就業規則で作れば

25万円の設備投資の助成金が出ますが

 

 

不妊治療休暇

その対象になります

 

この時の不妊治療休暇

有給にすることが助成金の条件です

 

 

 

 

保険適応になったので

これから不妊治療休暇の要望が

でてくるかもしれません

 

 

 

その時になってあわてないよう

準備はしておきましょう

 

 

会話
知っておいて損はない!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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