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みなと元町社労士事務所

キャリアアップ助成金で話題の「試用期間」、これ知ってる?

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毎日ビジネスブログ No.741

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の助成金の要件が

出そろいましたが

 

 

財源は雇用調整助成金で

枯渇しているためか

 

関係ないほかの助成金に

影響して

 

 

予想通り

 

 

受給要件が

厳しくなっていたり

 

支給額が激減しているものが

みられます

 

 

 

 

受給要件が

厳しくなった代表格が

キャリアアップ助成金

 

 

 

このブログでも

4月2日と3日の2日にわたって

その内容をご紹介しましたが

 

今年キャリアアップ助成金を使うなら、至急すべき事が!それはー

至急対応!キャリアアップ助成金、ハードルが上がっています。

 

 

 

いま、質問が来るのが

 

試用期間について

 

 

キャリアアップ助成金で

今年10月以降に正社員転換するなら

 

その転換した社員には

試用期間がないことを

 

就業規則に明記しないと不支給になる

という要件が加わりました

 

 

 

 

それから

正社員の就業規則と

契約社員の就業規則を

 

別建てで2本作る方が

より良いとなりました

 

 

 

ならば

 

契約社員規程にも

試用期間があると書くべきなのか

 

 

会話
どうすべきと思われますか?

 

 

 

 

 

 

これ、根本的な間違いがありまして

 

 

契約社員には試用期間

と言う概念は

ないと思った方がいい

 

 

その理由は

 

試用期間というものは

社員の長期の雇用保障を前提にしている

と解釈されるので

 

この概念は正社員にしかない

と言えます

 

 

 

なので

 

契約社員の就業規則には

試用期間を書く必要はありません

 

 

 

 

 

また、何年か前に

この試用期間について

ある社長さんから相談がありました

 

 

正社員採用して

3カ月の試用期間を設定した社員が

 

かなりな問題社員と分かった

 

 

そのたびに注意し

反省文も書かせることを

2回繰り返したが

改善が見られない

 

 

 

あと1カ月で

3カ月の試用期間が終わるけど

 

よくならなかったら

3カ月たって解雇するつもり

 

とのお話でした

 

 

 

 

会話

この事例

皆さんは問題ないと思われますか?

 

 

 

即アウト!

ではないですが

 

いくつか注意すべきことがあります

 

 

もちろん解雇の

「客観的な合理性」と「社会通念上の相当性」は

あるという前提で話を進めますが

 

 

それはー

 

事前の解雇予告

 

試用期間終了時に解雇するときでも

通常の解雇と同じく

30日前の解雇予告が必要です

 

なので1カ月前の今

解雇を決めているなら

予告しないといけない

 

 

 

予告せずにちょうど3カ月目に

解雇を告げるなら

 

 

30日分の解雇予告手当を

その場で現金で渡す必要がある

 

 

これをしないで解雇したら

即刻不当解雇!

労働基準法違反になります

 

 

 

 

 

 

この社長さん

この事ご存じなかったようで

 

3か月目に解雇宣告したら

それでいいと思われていました

 

 

 

 

 

皆さんはいかがですか?

 

 

 

会話

4月から入った社員さんに

試用期間を設定していたら

こんな注意がある事

覚えておきましょう!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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