
毎日ビジネスブログ No.1919
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日はきのうのブログの続きです
先日、社労士法が改正されて
労務監査が社労士の業務であることが
明文化されました
今日は
労務監査とは、どんなことをするのか?
についてお話しします
まず書類の整備状況の確認です
・労働条件通知書の手交
・就業規則と周知の有無
・36協定締結と労基への届出状況
・法定帳簿の整備状況
(労働者名簿・出勤簿・賃金台帳)
・有休管理はできている?管理簿の有無
最近、年次有給休暇に関して
従業員さんとトラブルになる事例相談を
立て続けに受けているのですが
会社側が無知で
従業員はネットや友人情報で
正しく理解しているのですから
会社に勝ち目はありません
こんなことも
労働条件通知書を手渡して
就業規則も整えていて
年休管理簿を整備していれば
起こりえないトラブルです
以前の経験ですが
と言う高齢の事業主さんがおられて
ご理解いただくのに難渋しましたが
まずは有休の管理から
はじめるのもいいと思います
書類の整備状況確認に
続いてお聞きするのは
社員さんの安全衛生管理について
つまり社員さんの健康管理です
常勤社員さんには
年に1度の定期健康診断を
受けさせているか?
(深夜勤務のある方は、半年に一度の
定期健康診断が必要になります)
その健康診断結果を会社で保管する
ことも必要です
またこれに加えて
ストレスチェックの義務化があります
今は51人以上事業場で義務ですが
これが28年5月までに
全事業場で義務化されます
なので、この実施状況も
いずれ監査対象になります
最後は
社員さんの
出産・育児・介護に対する
会社のルール化の確認
最近では、半年ごとに
育児介護休業法が改正されています
その改正に応じた
規程管理ができているか?
も重要なチェックポイントです
大まかな内容はこの様になりますが
これらの監査を受けて
労務管理体制を整備することが
会社を守ることになるんです
会社の健全な発展のためにも
労務監査を受けることをお薦めします!
社員さんも安心して働けますように!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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