
毎日ビジネスブログ No.1921
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は年次有給休暇の
計画的付与のお話しです
というのも
今年の夏休みを有休消化に使えないか
というご相談があったから
最近では、従業員さんから
思いもよらない要望が出るのが
この「年次有給休暇」
場合によっては
会社を辞めたくなった理由の
上位にあがるくらいですから
ルールを理解して
法に則った対応ができないと
社員から間違いなくクレームが出ます
この年次有給休暇
年に10日以上付与される社員には
最低でも5日は消化させないと
会社に罰金がかかってきます
それも一人当たり30万円と高額
でも、強く要請しても
全く有休消化しない社員がいるので
「計画的付与制度」が活用されます
有休の全社一斉消化日というわけです
で、ご相談の会社は
とのご相談でした
でもこの場合
懸念することがあります
という点です
この会社(土日祝休み)の夏休みは
例年は山の日の8/11に続くお盆連休で
去年は8/10(土)から
8/13(火)までの4連休でした
(土日祝に平日の8/13が公休に)
今年はそれを8/9(土)から
8/17(日)までの9連休にしよう
この9連休のうち
8/13(水)から8/15(金)の
3日間を有休一斉消化日に充てる
確かに名案です
ただし気になるのは
去年は公休にしていた8/13を
有休に充てるという点
もとから公休だったのに
なんで有休消化に充てるの?
損やん!
それに、使えるはずの
有休が1日減るやん!
というクレームが出そうです
でも、時給のパートさんに取れば
むしろラッキーかもしれません
このあたりの判断は微妙ですが
この時に有効なのが
「労使協定」を取る形です
会社の“要望”を
従業員側が検討討議し
従業員の総意や多数決で
会社要望を受け入れるなら
問題なしとなります
このように
年次有給休暇の計画的付与を
採るなら
「労使協定の締結」が
必須になっています
この夏、有休消化を進めるなら
この労使協定をご活用ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |