
毎日ビジネスブログ No.1928
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
突然ですがー
副業・兼業してる人って
どれ位いると思いますか?
答えは、たったの3%!
厚労省の調査です
ここ数年
副業・兼業が話題になってるので
もっと多いかと思いましたがー
では
副業・兼業をOKに
している会社はどれ位?
約4分の1だそうです
つまり、25%の会社がOKしてるのに
実際にやってる労働者はわずか3%
なんでやねん!
これが理由じゃないか?
と言われているのが
労働基準法第38条の
「労働時間の通算ルール」
複数の職場で働くなら
労働時間を通算し
1日8時間・週40時間を超えたら
割増賃金を払う必要がある
例えばA社に勤務する従業員が
朝9時から夕方6時まで働いて
(お昼休みが1時間)
そのあと副業で
夜の7時から9時まで
居酒屋で働いていたら
居酒屋の勤務は
1日の通算労働時間が
8時間を超えてからのものなので
居酒屋の2時間は
最初から割増賃金の対象になる
つまり、居酒屋の方が
割増賃金を払うことになる
なので、本当なら居酒屋は
その人が本業で何時間働いているかを
把握しておく必要がある
わけですが
実際はどうなのか
割増賃金が払われているか
怪しいときもあるかもしれない
なので、数年前から
この通算ルールの“見直し“が
国の規制改革会議で
求められていて
ひょっとしたら
年内には通算ルールの廃止が
決まる可能性があります
ただ、その場合でも
施行は早くても26年中のようです
でも、会社が副業可にしていても
注意すべきことがあります
それは、まず
事前許可制にすること
副業兼業を希望するなら
会社に兼業先の業種と業務内容、
勤務時間を届け出て許可を取る事
業務内容は、競業避止や
秘密保持の問題もあるので
自社のノウハウや企業秘密が漏れる
リスクがあるなら、認めないとすべき
その上で、副業先会社の
労働条件通知書を必ず取らせること
これが副業をOKにする際の
条件にしておけばいいです
通算ルールがなくなれば
副業希望者が増えるかもしれません
いまから社内ルールを
整備しておきましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |