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みなと元町社労士事務所

7/19から7/21に働いていたら、残業手当はどうなる?

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毎日ビジネスブログ No.1939

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

ゆうべは夜遅くまで選挙特番

 

3連休だから夜更かしされた

方も多いと思います

 

 

かたやマスコミの皆さんは

まさに休日返上の勤務体制に

なっているのでしょう

 

 

 

今回の投票日は

3連休のど真ん中だったので

マスコミの方々には

たくさんの残業代がつきそうです

 

 

 

会話

こんな非常時のような勤務があった場合

どれだけ手当がつくのか考えてみました

 

 

 

土日祝日が休みで

1日の所定労働時間が8時間

週休2日の会社ならどうなるか?

 

 

 

今回の3連休は

7/19日は土曜日、7/20日は日曜日で

7/21日は祝日の月曜日なので

 

この3日間に出勤したら

いずれの日に出ても

手当がつきそうです

 

 

 

仮に、この会社の

法定休日が日曜日なら

 

20日の勤務は休日手当の対象なので

35%割増になります

 

 

となると、19日と21日は

法定外休日に勤務することになりますが

 

 

 

それだけで、即

割増手当がつくとは限りません

 

 

まず、7/14(月)から7/19(土)の週で

勤務が40時間を超えていたら

超えた分が25%割増になります

 

 

ということは

7/14(月)から7/18(金)までの5日間

すべて8時間勤務していれば

 

これだけで40時間になるので

7/19の勤務は全て25%割増ですが

 

 

もし、この5日間で

1日でも休んでいたら

 

7/19に8時間勤務しても

この週の勤務がちょうど40時間に

なるだけなので

 

法定の残業手当はつきますが

25%割増にはなりません

 

 

 

同じことが21日(祝日の月曜日)

にもいえます

 

 

この日に働いても、すぐには

割増賃金の対象にはなりません

 

 

この週(7/21~7/26)の1週間を見て

 

通算労働が40時間を超えてからが

法定外の25%割増の対象になるんです

 

 

なので、21日(月)から25日(金)までの

5日間が毎日8時間勤務なら

これでちょうど40時間になるので

 

 

7/21(祝日の月曜日)の勤務には

割増ではない法定内の残業手当

つきますが、

25%割増にはならないんです

 

 

 

 

最後に忘れてはならないのが

深夜手当です

 

 

夜の22時から翌朝5時までの

深夜時間帯の勤務には

25%の深夜手当がつきます

 

ということは、これまでに

述べた割増対象になる時間帯が深夜なら

 

 

会話

その割増率に25%が

加算されることになります

 

 

 

日曜日の深夜時間帯に勤務したら

35%+25%=60%の

割増が付くということです

 

 

 

3連休に出勤した場合の計算が

会社の所定休日によって

変わってくることがありますので、

ご参考になさってください

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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