
毎日ビジネスブログ No.1942
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
22日は恒例の“元町夜市”
神戸大丸前から西元町まで
1.2kmの元町商店街で夜店が出て
毎年たくさんの人で賑わいます
今年も例年通り
ビール片手に屋台モノを
食べながらのそぞろ歩きが
楽しみなんですが
“暑すぎた”せいか
途中で事務所に戻り
クールダウンしてました
で、メールを開くと
ある社長さんからお問い合わせが
「21日の祝日、Aさんが旅行先で
熱中症になってしまい
地元の病院に入院されました」
「復帰するまでの間、
病気休暇(無給)になりますが
これ、有給休暇を充てても
いいですか?」
Aさんは3連休を福井まで
家族旅行されていたそうです
普通なら熱中症は
一晩入院すれば退院できますが
自宅でも1日位ゆっくりするなら
復帰は今週後半になるか?
22日からなら、2日か3日
休むことになりそうです
まずこの会社は
就業規則で「病気休暇」を
設けておられます
年に5日認められて
前もって申請が基本ですが
急な病気のときは
その日の始業までに連絡すればOK
ただし、有給ではありません
今回のご質問は、これを
というご質問です
答えは、もちろんOKです
ただし、会社側がこれを
年次有給休暇の消化に充てるよう
指示することはできません
年次有給休暇を消化するかどうかは
あくまでも従業員さんご本人の
意向によるものですから
この社員さんが
有休消化に充てたいかどうか
意向確認する必要があります
また、年次有給休暇の申請を
いつまでにする必要があるかも
ポイントになります
通常なら、取得予定日の
2~3日前までに所定の様式をもって
会社に申請すること
と就業規則で定めておくのですが
当日の急病・急用でも使えるように
“急病や急用のときは
当日の始業時までに会社に連絡し
後日申請書を提出することで可とする”
という例外規定を定めておけば安心
ここまで就業規則で
定めていなかったら
整えておかれることをお薦めします
当日になって、急に休みたい!
ということ、割りとありますからね
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |