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みなと元町社労士事務所

事務所通信8月号、発行しました!

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毎日ビジネスブログ No.1952

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

8月に入って早や3日目

(年末なんて、すぐ来そう)

 

なので、きょうは

恒例の事務所通信のご案内です

 

 

 

 

まず、今月の「よくある質問」

年金制度改革のまとめについて

 

 

6月13日に年金制度改革法案が

国会を通りましたが

 

この案では、社会保険対象者

今後増えていくことが決められています

 

 

まとめると

 

今は従業員51人未満の会社では

短時間労働者の方は

正社員の4分の3以上働けば

社会保険に入ることになっています

 

 

かたや51人以上の会社は

週20時間以上働いて

月88000円以上稼ぐなら

社会保険に強制加入です

 

 

 

 

で、今後はこの「51人以上」のバーが

段々下がっていくことが決まりました

 

27年10月から36人以上に

29年10月から21人以上に

32年10月から11人以上になり

 

とうとう35年10月からは

ひとりでも従業員がいれば

社保加入になります

 

 

 

またその際の賃金要件

これまで月88000円でしたが

 

会話
これは3年以内に撤廃されます

 

つまり3年たてば

 

月20時間以上働くなら、

社員人数に応じて

社会保険に入ることになり

 

 

最終的には、35年10月からは

どんな規模の会社でも

 

週20時間以上働くなら

全員社会保険に強制加入

ということです

 

 

 

なので、会社の保険料負担は

増える一方ですが

 

 

これを緩和する措置として

会社が社員の保険料を追加負担するなら

その負担分を国が肩代わりする

対応が取られます

 

 

具体的な方策はこれから

詳細が出てくるでしょうから

このブログで情報提供して参ります

 

ご期待ください

 

 

 

 

 

 

また、今月のセレクトブログは

 

副業兼業OKにするなら、このこと忘れないで!

7/10です

 

これは今、副業兼業の普及を阻害している

「労働時間通算ルール」について

 

 

今後、労基法の見直しが進みますが

おそらく通算ルールは廃止される方向

 

そうなれば、副業・兼業が

今以上に普及しそうですが

注意すべきことが3点あります

 

その詳細については

7/10ブログをご確認ください

 

副業・兼業OKにするなら、このこと忘れないで!

 

 

 

でも今年の夏は

10月まで続くんじゃないか?

と思うくらいの暑さですが

 

暑い熱いと言ってても

始まりません

 

会話
たくさん食べて乗り切りましょう!

 

 

きのうは南京町「双平」のエビミントン!

(エビ+ミンチ+トンカツ!)

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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