
毎日ビジネスブログ No.1963
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
8月4日に厚労省の会議で
10月からの最低賃金の全国平均が
1118円に決まりました
今の1055円から63円
ちょうど6%のアップです
これを参考に各都道府県の
最低賃金額が順次
決まっているさ中ですが
8日に、わが兵庫県の最低賃金が
1116円に決まりました
上げ幅は64円
6.08%のアップです
ところが政府から
23都道府県に
来年以降のさらなる
引上げを要請するそうで
担当が赤沢財政再生大臣
赤沢さんって
アメリカとの関税交渉で
大変な最中だと思いますが
最低賃金も担当範囲なんでしょうか
一部の知事を直接訪問して
政府目標である
「20年代のうちに1500円」の
達成のために
これから毎年6.7%アップしていき
最終年の29年は
8.8%のアップの計画案も示すらしい
まあ、いくら何でも
政府が最低賃金額を決めることは
できませんが
それだけテコ入れが強いようです
さて、最低賃金額をクリアするには
時給や日給なら計算は簡単ですが
については8月1日のブログで
ご紹介しました
もうひとつ
注意すべきことがあります
それは
手当を最低賃金の計算に入れるのかどうか?
という問題です
そう、時給者であっても
手当が出ていると算入すべき場合があって
時給額が最低賃金を下回っていても
手当の種類によっては算入できて
結果、最低賃金を
クリアしていることがあります
ですので、最低賃金法では
「計算に入ない手当」は
どのような手当なのかが
決められています
まず
時間外や休日、深夜の割増手当
これは金額が一定しないので
参入しません
同じ意味で
金額が一定しない
通勤手当、精皆勤手当、家族手当も
計算に入れません
ということは
これら以外の手当は
全て最低賃金の算入対象に
なるという事です
ですから時給者や日給者
あるいは月給者であっても
手当を算入して
最低賃金をクリアしているかを
確認する必要があります
10月からの最低賃金賃上げ
計算はお間違いなきよう!
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