人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

終業後に臨時対応が発生したとき、残業代はどうなる?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.1966

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、大阪万博

帰宅困難者が3万人も出て

会場内で翌朝まで過ごさざるを得ない

という事がありました

 

 

まだ暑い夏だったから

野外ででも横になれたのでしょうが

冬だったらと思うとゾッとします

 

 

 

でも、万博会場のスタッフさんは

水やパンを配ったりと

頑張っておられたようでした

 

 

この頑張っておられたスタッフさん

 

彼らも帰宅できなかったのでしょう

 

それで急遽仕事をされていたわけですが

 

こんな場合の残業代ってどうなるの?


 

 

会話
考えてみました

 

 

皆さん、勤務計画を作って

残業が出ないように

シフトを組んでおられると思います

 

でも、今回のように帰宅できず

お客さんと同じように会場内で

翌朝までいたら

残業手当は発生するのか?

 

 

 

通常業務が終わって

帰れなかったので

会場内で何もせず過ごしていたら

 

 

これは、仕事をしていないので

もちろん残業代は発生しません

 

 

 

 

 

では、帰宅困難になったお客さんを

パビリオン内で休んでもらうために

 

会社(現場責任者)の指示で

臨時でお客さん対応をしていたら?

 

会話
これは当然、お給料が発生します

 

 

その従業員さんの

この日の通常勤務が

8時間以内で終わっていたなら

 

臨時で働いた時間との合計が

8時間に達するまでは

時間単位の給料が発生し

 

8時間を超えてからは

25%増の割増賃金が発生します

 

時給1500円なら、8時間を超えると

時給1875円(1500×1.25)になります

 

 

 

 

ただし、割増対象になるのは

午前0時までの勤務まで

 

 

0時を超えたら翌日になるので

割増のない時間単位の給料

(1500円)が発生します

 

 

 

ただし、この方がもし

例えば、翌日13時からの勤務があるなら

 

0時から朝までの勤務と

13時からの勤務時間の

合計が8時間を超えたら

その後は25%の割増賃金がつきます

 

 

 

 

加えて22時を超えてからだと

25%の深夜手当(1500×0.25=375円)

が発生する

 

もし、22時以降8時間を超えているなら

22時から24時までの時給は

1875円+375円=2250円になります

 

 

 

この深夜手当は

翌朝5時の勤務までかかるので

 

0時過ぎていたら

時間単位の割増は無いけれど

 

5時までの勤務には

深夜手当(375円)が加算され

 

時給は1500円+375円=1875円です

 

 

 

いかがでしょうか

 

 

 

もし貴社でも

 

終業後臨時の対応が発生し

翌日までかかることがあれば

残業手当や深夜手当はこのように考える

 

 

会話
ぜひご参考になさってください

 

*最近、南京町にキングダムの看板がー

「王騎の矛には触らないで下さい」と左に書かれています)

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss