
毎日ビジネスブログ No.1966
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、大阪万博で
帰宅困難者が3万人も出て
会場内で翌朝まで過ごさざるを得ない
という事がありました
まだ暑い夏だったから
野外ででも横になれたのでしょうが
冬だったらと思うとゾッとします
でも、万博会場のスタッフさんは
水やパンを配ったりと
頑張っておられたようでした
この頑張っておられたスタッフさん
彼らも帰宅できなかったのでしょう
それで急遽仕事をされていたわけですが
皆さん、勤務計画を作って
残業が出ないように
シフトを組んでおられると思います
でも、今回のように帰宅できず
お客さんと同じように会場内で
翌朝までいたら
残業手当は発生するのか?
通常業務が終わって
帰れなかったので
会場内で何もせず過ごしていたら
これは、仕事をしていないので
もちろん残業代は発生しません
では、帰宅困難になったお客さんを
パビリオン内で休んでもらうために
会社(現場責任者)の指示で
臨時でお客さん対応をしていたら?
その従業員さんの
この日の通常勤務が
8時間以内で終わっていたなら
臨時で働いた時間との合計が
8時間に達するまでは
時間単位の給料が発生し
8時間を超えてからは
25%増の割増賃金が発生します
時給1500円なら、8時間を超えると
時給1875円(1500×1.25)になります
ただし、割増対象になるのは
午前0時までの勤務まで
0時を超えたら翌日になるので
割増のない時間単位の給料
(1500円)が発生します
ただし、この方がもし
例えば、翌日13時からの勤務があるなら
0時から朝までの勤務と
13時からの勤務時間の
合計が8時間を超えたら
その後は25%の割増賃金がつきます
加えて22時を超えてからだと
25%の深夜手当(1500×0.25=375円)
が発生する
もし、22時以降8時間を超えているなら
22時から24時までの時給は
1875円+375円=2250円になります
この深夜手当は
翌朝5時の勤務までかかるので
0時過ぎていたら
時間単位の割増は無いけれど
5時までの勤務には
深夜手当(375円)が加算され
時給は1500円+375円=1875円です
いかがでしょうか
もし貴社でも
終業後に臨時の対応が発生し
翌日までかかることがあれば
残業手当や深夜手当はこのように考える
*最近、南京町にキングダムの看板がー
「王騎の矛には触らないで下さい」と左に書かれています)
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