
毎日ビジネスブログ No.1974
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
神戸の悲しい事件の続報が
報道されています
実は
勤務されていた保険会社が
わが事務所が入るビルの
お隣であることがわかり
神戸中央郵便局までの
栄町通りは通勤経路
西元町駅から三宮駅はよく乗るし
事件があったマンションは
前勤務先のすぐそばで
かつての上司が単身赴任で
入っておられたところ
しかも犯人は
以前、神戸にいたそうなので
おとといのブログで
“あの顔、どこかで見たことがある”
と申しましたが
あながち思いすぎではないかも
生活圏内で起きているので
気持ちが落ち着きませんが
気を取り直して
社長さんのお役に立てる
情報提供を続けます
月曜日の日経に
今はやりのスキマバイトの
記事が掲載されています
なにごとかと見れば
依頼した事業主が
キャンセルした時の補償について
バイト君が急に来なくなると
会社側は困るので
スキマバイト会社では
一定期間働けないようなペナルティを
バイト君に課していますが
逆に、会社側が
直前にキャンセルするとき
補償がないとバイト君は
泣き寝入りになる可能性があり
このあたりのルールを
クリアにしようというわけです
まず補償する金額は
労基法上の「休業手当」の支払い義務
があるので
平均賃金の6割以上は
会社は払う必要がありますが
今回、スポットワークの
仲介会社の大手7社では
9月からは、
給与の満額を支払うよう
事業主に求めるそうです
そうなればありがたいですね
またこれまで
「労働契約の成立時期」は
慣習的に“就業開始直前”でしたが
今後は、働き手が
求人応募してマッチングした時点
にするそうです
これなら、直前に
事業主側がキャンセルしても
スポットワーカーには
入る見込みだった収入を
満額補償されることになります
まさに、働き手ファーストの姿勢ですね
いま、この“スキマバイト”は
各業界に浸透しつつあって
彼らがいないと業務が回らない
という会社も増えています
なので、働きやすい
環境を整える意味で
今回の対応は素晴らしいものです
御社もスキマバイトを使う際には
容易なキャンセルはできないこと
ご留意ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |