
毎日ビジネスブログ No.1980
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
はい、今日から9月ですよ!
それにしても暑いですね
今年は10年に一度の
暑い夏だそうで
ひょっとしたら、この暑さは
10月まで続くかもですが
暑さに負けず頑張りましょう
今月の事務所通信の
「よくある質問」は
「外国人労働者を
雇用する際の注意点は?」
です
ここ数年で、外国人労働者が
これまで以上の勢いで増えつつあります
人手不足の我が国に取れば
なくてはならない
ありがたい存在ですから
お互い気分よく働くためには
想定されるトラブルの予防が
欠かせません
そこで外国人労働者を
雇用する際の注意点を
4つまとめました
1.在留資格の確認
*特に就労ビザですね
2.外国人雇用に必要な手続き
*ハローワークに「外国人雇用状況」
の届出と雇用保険の加入手続き
*この2つが必要
3.労働条件・ビジネスマナーの理解
*労働条件通知書の母国語バージョンや
ビジネスマナー研修があればGood!
4.不法就労が判明した時の対応
*出勤停止と可能なら在留資格更新
次のコーナーの
今月のセレクトブログは
「スキマバイト頼んだけどキャンセル
するときどうすればいい?」7/20
です
いま、急速に普及しつつある
“スキマバイト”ですが
やはり問題になるのは「ドタキャン!」
これが労働者側からによる場合は
その後一定期間申し込めないなどの
ペナルティがバイト労働者に
課せられるのですが
この逆の場合
つまり
仕事を依頼した事業主が
ドタキャンした場合はどうなるのか?
という問題があって
ドタキャンされた労働者から
労働局に相談が多くあるそうです
このため、厚労省から
「スポットワークの労務管理」という
リーフレットが出され
労働契約は、スポットワーカーが
応募した時点で成立するので
会社側の都合でドタキャンしたら
休業手当を払う必要がある
ということが明記されました
なので、今後
こんな殺生なケースにも
労働者保護がいきわたる
ことになります
貴社もスキマバイトを使う際には
このようなルールがあること
ご承知おきくださいね
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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