人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

安易な「業務委託」はNG!

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毎日ビジネスブログ No.1392

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アマゾン配達員が労組結成

団交申し入れ

 

 

 

 

このブログでも

何度かお話しした

アマゾンの配達員さん

 

 

皆さん個人事業主

アマゾンから配送を

請け負っているので

 

アマゾンの従業員ではありません

 

 

 

アマゾンには

アマゾンフレックスという名の

請負事業主が加盟する会があって

 

数万人のドライバーが

所属しているらしい

 

 

 

今回の“労組”の“組合員”は

まだ数名らしいですが

 

これが大きくなれば

交渉力がついてくるかもしれません

 

 

 

 

 

昨年、配送中に転んで

骨折したアマゾン配達員が

労災認定されていますから

 

 

これからは

 

ギグワーカーの労働者性

常に問われる時代になる

と思っていいでしょう

 

 

 

 

その傾向をクリアにした事例が

厚生労働省から発表されていますので

 

 

会話

配送業を営まれる

事業主さんは確認必須です!

 

 

内容は

 

個人事業主と扱われていても

 

運送業のドライバーを

労基法上の労働者に該当する

判断された3事例です

 

 

 

3事例とも共通するのは

 

指揮監督関係、時間的拘束性、

報酬の労務対償性

いずれも労働者に該当する!

 

と判断されたことです

 

 

 

 

それぞれ見てみましょう

 

 

 

まず指揮監督関係

 

元請業者が彼ら運転者に

 

配送先や配達順・配送ルートなどが

具体的に定めていたり

 

出来ない場合の罰金もある

場合は

業務遂行上の指揮監督関係があり

労働者性があるとされ

 

 

 

 

勤務時間

 

始業・終業時刻が

具体的に定められていたり

 

定められていなくても

 

1日の拘束時間が決められていたら

労働者性が認められます

 

 

 

 

 

報酬についても

 

日単位で決められていたら

労務対償性ありと判断される

ので

 

 

 

実態として

 

これらのどれかに該当するなら

労働者性がある

とされ

 

 

そうなると

労働基準法の対象になるので

 

 

会話

勤務時間や休日

賃金や時間外労働も考慮した

報酬体系が求められる可能性

があります

 

 

 

 

それに何といっても

労災保険の対象になるので

 

この人たちに対する報酬も

含めての労働保険料

かかってくることになります

 

 

 

 

 

これは配達員に対する話ですが

 

ほかの業種でも

 

社会保険料や

労働保険料逃れのために

業務委託にしていたら

 

あとから調査が入って

多額の保険料追徴のリスク

ありますので

 

安易な請負契約はしちゃダメだよ!!

という事です

 

 

 

大丈夫ですか?

ご注意ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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