毎日ビジネスブログ No.2309
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

きのうに続き
今日も労災の話しです
というのも

精神障害の労災請求と認定件数が
過去最多になったからです

精神障害って、要はほぼ
“うつ病・うつ状態”のことで
私が社労士試験の勉強を
始めた12~3年前は
うつ病やうつ状態の
労災認定が話題になるほど
珍しいことでしたが
今や精神障害が原因の労災は
労災全体の3~4割にも達していて
かつて多かった
脳・心臓疾患などの過労死を
上回るペースで増え続けています
精神障害が理由の労災認定では
心理的負荷になった「出来事」を
明確にするのですが
この「出来事」は
ハラスメントがダントツで
多いものはパワハラ
次いでカスハラとセクハラ
だそうです

でも、増えたのは申請件数

「出来事」自体は昔からあったはず
皆さんハラスメントとは思わずに
我慢していただけのことでしょう
我慢して結局休んだり
会社を辞めざるを得なくなった人たちは
きっとたくさんおられたはず
それが「ハラスメント」という
してはいけないこととして
社会的に認知されるようになって
「ハラスメントによる労災」が
労災請求できることが周知されたので
請求件数が増えたということでしょう
それに呼応するように
先日成立した改正労災法では
請求権消滅時効が
延長されています

何のことかというと
病気による
労災給付を請求する場合
その病気・疾病が
労災保険法上の災害補償事由に
該当するかどうか
にわかには判断が
つかないことがあります
とくに、精神障害のように
職場の出来事が理由なのか
職場外が理由なのかが
判別しにくいと
労災だ!と
請求できるのかどうなのかが
なかなか判断しにくい

これまではその時効が
2年だったのを倍以上の
5年に延長されることになりました
これはとてもいい改正ですね
対象疾患は政令で
定めるそうですが
脳・心臓疾患や精神障害
石綿関連疾患が予定されています
ひるがえって
社長さんのお立場としては
そんな精神障害の労災が起きない
ハラスメントが起きない
職場づくりの醸成に
心を砕いておられると思いますが

請求権消滅時効があることも
ご承知おきください
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