
毎日ビジネスブログ No.1988
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログでご紹介のように
各都道府県の新しい最低賃金が
加重平均で1121円に決まりました
賃上げになるから
パート・アルバイトの方はお喜び
と思いますが
むしろ、これが
働き控えを引き起こすんじゃないか
という話もあります
それって、どういう意味なのか?
で、本当にそうなるのか?
についてお話ししたいと思います
まず
今回の最低賃金上げによって
いわゆる“106万円の壁”の
意味がなくなります
どういうことか?
今は、従業員数が51人以上の会社なら
週20時間以上働いて、かつ
年収が106万円を超えた従業員は
そこの会社の社会保険に強制加入です
社会保険料は会社と
従業員の折半負担ですが
従業員にすれば高い保険料を
給料から引かれるので
年収が106万円を超えないよう
年末になったら働き控え(就業調整)
をされます
では
週20時間働く人は、時給が何円なら
106万円を超えないのか?
106万円÷52週(1年)÷20時間(週)=1019.23円
つまり時給1019円以下である必要があります
ところが、今回決まった最低賃金で
一番低いのは1023円(高知・宮崎・沖縄)
ということは、週20時間働くなら
いやでも106万円を超えてしまう
つまり“106万円の壁”の意味が
なくなるわけです
この従業員数51人要件は
この先、段階的に人数が減っていきます
27年10月からは36人に
29年10月からは21人に
32年10月からは11人に
そして2035年10月からは
従業員数に関係なく
全ての企業が対象になります
以上のことから
106万円の壁は実質的な壁としての
意味をなさなくなるわけです
そうなると今度は
勤務を週20時間未満に抑えよう
とする従業員さんが出てきます
また、この就業時間数は
「所定労働時間」
つまり会社との契約で決めた
就労時間数ですから
会社によっては、社会保険料の
会社負担を減らすために
あえて週15時間とか18時間で
契約をまき直すところも
出てくるかもしれません
会社の方で就業調整するわけですね
でも果たしてこんな対策は
可能なのでしょうか?
あるいは有効なんでしょうか?
これについては明日のブログで
お話ししたいと思います
あすもよろしくお願いいたします!
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