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みなと元町社労士事務所

万博人材を採用するなら、こんな業界

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毎日ビジネスブログ No.1997

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

最終盤にきている大阪万博ですが

かの地の大阪労働局

適切な雇止め予告を呼び掛けています

 

万博の閉幕に伴う

離職トラブル発生への懸念からです

 

 

 

 

 

どういう話なのか?

 

 

 

万博会場では2万人が働いていて

派遣会社からのスタッフもいるけれど

 

ほとんどは各パビリオンが

期間限定で雇用するかたち

 

いわゆる「有期雇用」ですが

 

そうなると万博閉幕に伴って

自動的に「雇止め」になります

 

 

 

会話

でも、この雇止め

適切な形でしないと

トラブルになる可能性があるんです

 

 

有期雇用契約労働者との契約を

会社が更新しない場合

 

次の3つのどれかに

当てはまる従業員には

 

契約満了日の30日前までに

「雇止めの予告をしないといけない

とされています

 

 

1.3回以上更新されている場合

2.1年以下の契約期間の有期労働契約

  が更新または反復更新され、

  最初に有期雇用契約を結んでから

  継続して通算1年を超える場合

3.1年を超える契約期間の労働契約を

  締結している場合

 

 

ただし、あらかじめ

その契約を更新しない

雇用契約書に明示していたら

「雇止めの予告」の必要はありません

 

 

 

大阪万博の開催は

4月13日から10月13日までの

6か月間ですから

 

2.と3.は、開催前から

継続雇用されている方以外には

おられないと思いますが

 

 

1.の“3回以上更新者“は

1カ月とか2カ月の短期の

雇用契約を反復更新していれば

該当します

 

 

 

 

 

なお、雇止めの予告の際には

「雇止めの理由の明示」が必要で

 

これは契約期間の満了とは

別の理由が必要ですが

 

 

万博の場合は

“担当していた業務が終了したため”

で問題ないでしょう

 

 

詳しくは、厚労省の

 

「有期労働契約の締結、更新、

 雇止め等に関する基準について」

リーフレット

をご確認ください

 

➡ 001249464.pdf

 

 

 

 

 

貴社も有期雇用契約

従業員さんがおられるなら

 

この“雇止めの基準”は適用されます

 

 

万博に関係なくても

熟知しておく必要がありますので

ぜひご参考になさってください

 

 

 

でも、一方で

 

万博で働いていた人なら採用したい!

という会社も多くあります

 

 

 

特に期待しているのが

ホテルやレジャー業界

 

万博での接客経験

自社が求めるスキルと

親和性が高いというわけです

 

 

 

 

会話

貴社もこの万博人材、採用に

手を挙げてみてはいかがでしょう!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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