
毎日ビジネスブログ No.1997
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
最終盤にきている大阪万博ですが
かの地の大阪労働局が
適切な雇止め予告を呼び掛けています
万博の閉幕に伴う
離職トラブル発生への懸念からです
どういう話なのか?
万博会場では2万人が働いていて
派遣会社からのスタッフもいるけれど
ほとんどは各パビリオンが
期間限定で雇用するかたち
いわゆる「有期雇用」ですが
そうなると万博閉幕に伴って
自動的に「雇止め」になります
でも、この雇止めは
適切な形でしないと
トラブルになる可能性があるんです
有期雇用契約労働者との契約を
会社が更新しない場合
次の3つのどれかに
当てはまる従業員には
契約満了日の30日前までに
「雇止めの予告」をしないといけない
とされています
1.3回以上更新されている場合
2.1年以下の契約期間の有期労働契約
が更新または反復更新され、
最初に有期雇用契約を結んでから
継続して通算1年を超える場合
3.1年を超える契約期間の労働契約を
締結している場合
ただし、あらかじめ
その契約を更新しないと
雇用契約書に明示していたら
「雇止めの予告」の必要はありません
大阪万博の開催は
4月13日から10月13日までの
6か月間ですから
2.と3.は、開催前から
継続雇用されている方以外には
おられないと思いますが
1.の“3回以上更新者“は
1カ月とか2カ月の短期の
雇用契約を反復更新していれば
該当します
なお、雇止めの予告の際には
「雇止めの理由の明示」が必要で
これは契約期間の満了とは
別の理由が必要ですが
万博の場合は
“担当していた業務が終了したため”
で問題ないでしょう
詳しくは、厚労省の
「有期労働契約の締結、更新、
雇止め等に関する基準について」
リーフレット
をご確認ください
貴社も有期雇用契約の
従業員さんがおられるなら
この“雇止めの基準”は適用されます
万博に関係なくても
熟知しておく必要がありますので
ぜひご参考になさってください
でも、一方で
という会社も多くあります
特に期待しているのが
ホテルやレジャー業界
万博での接客経験が
自社が求めるスキルと
親和性が高いというわけです
貴社もこの万博人材、採用に
手を挙げてみてはいかがでしょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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