
毎日ビジネスブログ No.2004
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
空の色が変わり、季節も
ようやく秋らしくなって
参りましたが
皆さんの会社では
新しい最低賃金の確認は
もうなさいましたか?
今回の新最低賃金は
発効が10月1日ではない
都道府県が多く
極端な例では
秋田県の来年3月31日という
ところもありますが
多くは10月のうちに
発効日が設定されています
(兵庫県は10月4日)
この最低賃金の計算
基本給以外に手当によっては
影響を及ぼすものがあります
計算に含む手当と
含まない手当があるからです
なので
最低賃金をクリアしている
と思っていても
実は割り込んでいることも
あるのです
また、残業代の計算で
割増賃金の計算をするときも
除外できる手当があります
この2つ
一見よく似ていますが
除外する(できる)手当の内容が
異なるので注意が必要です
このややこしい話を
分かりやすくまとめたリーフレットが
富山労働局から発行されていますので
今日はこのリーフレットの
内容に沿ってご紹介します
月給の場合
最低賃金の基礎となる賃金も
割増賃金の基礎となる賃金も
月の所定支払額を
月の平均所定労働時間で割れば
算出できます
月の所定支払額は
基本給と手当の総計になりますが
算入対象になる手当の種類が
最低賃金と割増賃金では
異なってきます
まず最低賃金の場合
算出に当たり「除外すべき賃金」が
8種類あります
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・所定労働時間を超える労働の賃金
・所定労働日以外の労働の賃金
・深夜労働に対する賃金
・臨時に支払われる賃金
・1カ月を超える期間ごとに
支払われる賃金
ということは
資格手当や役職手当など
上記以外の“手当”は
すべて含んで計算します
かたや、割増賃金の場合
算出で「除外できる賃金」は7種類です
・家族手当、通勤手当、別居手当
・子女教育手当、住宅手当
・臨時に支払われる賃金
・1カ月を超える期間ごとに
支払われる賃金
こちらは最低賃金と違い
「除外できる賃金」ですので
含めて計算しても構わないです
具体的な計算例は
このリーフレットで紹介されています
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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