
毎日ビジネスブログ No.2006
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今週22日月曜日は
平日でしたが
朝の通勤電車は
なんとなく空いている
で、中華街は人がたくさん!
これ、22日を休みにして
4連休にしてる人、多いからや!
カレンダーを見ると
休んでくれと言わんばかりの
並びですからね
年次有給休暇を消化するよう
会社から言われてるなら
間違いなく休むでしょう
でも中には、全社一斉休みにして
「全社一斉有休消化日」に
した会社もあったと思います
じゃあ、会社で
「有休一斉消化日」を設定するには
どうすればいいのか?
今日はこのお話です
まず前提として
会社はその年に10日以上
年次有給休暇を付与する従業員には
最低5日は休ませないといけない
という法律があります
もしこれに違反すると
違反した従業員一人当たり
何と!30万円もの罰金があります
かりに違反者が10人いたら
300万円の罰金!
中小企業に取ればエライ金額です
(罰金は支払いを待ってくれません)
なので、会社は「5日以上消化」を
従業員さんに求めるわけです
でも、いくら言っても休まない方も
一定数おられることがあります
それに対して会社が考えるのが
年次有給休暇の“計画的付与”です
これを実施するには、就業規則に
計画的付与ができることを明記し
付与日と対象従業員を定めた
「労使協定」を結ぶ必要があります
労使協定は会社と
従業員代表者との協定書ですから
従業員の中から
投票や挙手などの民主的方法で
選ばれた方である必要があります
決して、事業主さんが
指名してはいけません
また、この協定を結ぶのは
年間カレンダーを決める
年度初めがいいでしょう
設定できるのは最大5日なので
1日や2日でも問題はありません
付与日は“オセロ休暇”という
別名もあるように
今週の22日のような
公休日と祝日の間がいいですね
長期の連休にできますから
もし有休消化が進まないようでしたら
この「計画的付与」をご検討ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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