
毎日ビジネスブログ No.2027
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、ある社長さんから
8月に入った従業員を
来月から業務委託にしたい
というご相談がありました
最低賃金も今後
ますます上がっていくし
人件費も保険料も負担が大きい
それなら業務委託契約にしたい
というお話はよくあります
でも、注意すべきことが
たくさんあって
業務委託と従業員の区分を
明確にしておかないと
あとから業務委託が否定され
従業員としての社会保険料の負担を
強いられますので、注意が必要です
ご相談の事例は
3人のお子さんを育てておられる
シングルマザーの方でしたが
働き始めたら
会社の始業・終業時間が
なかなか守れない
理由はお子さんの世話
朝にトラブルで出社できないとか
途中で保育園から呼び出しがあって
早退せざるを得ない
そんなことが
しょっちゅうになった
でも営業として
仕事のできる方なので
業務委託契約に替えたい
確かにその方が
仕事しやすくなるので
いいんじゃないかと思いますが
この労働者性には
7つの判断ポイントがあります
1.許諾の自由の有無
2.業務遂行上の指揮監督の有無
3.拘束性の有無
4.代替性の有無
5.報酬の労働対償性の有無
6.事業者性の有無
7.専属性の程度
これらを言い換えると
・作業場所や働く時間帯は
自由で、拘束されない
・発注者(事業者)と
受注者(業務委託者)は
対等な関係なので
・事業者には業務委託者に
命令することはできず
受注者は依頼された仕事を選べる
(断っても構わないし、
他の人に振ることもできる)
・報酬は成果や一定の業務遂行に
応じて契約される
(働いた時間では決まらない)
・他の事業者からも仕事を受けられる
などと言えます
もし、働いている実態が
従業員と変わらず
事業者の実質的な命令で
働いているなら
使用従属性があるとされ
そうなると
各種の社会保険料の対象になり
さかのぼって、多額な
保険料請求の対象になります
単なる社会保険料の削減目的だけの
業務委託替えはNG!
ですのでご注意ください
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