人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

業務委託と従業員、明確に区別できていますか?

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毎日ビジネスブログ No.2027

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

先日、ある社長さんから

 

8月に入った従業員を

来月から業務委託にしたい

というご相談がありました

 

 

最低賃金も今後

ますます上がっていくし

人件費も保険料も負担が大きい

 

それなら業務委託契約にしたい

というお話はよくあります

 

 

でも、注意すべきことが

たくさんあって

 

業務委託と従業員の区分を

明確にしておかないと

 

 

あとから業務委託が否定され

従業員としての社会保険料の負担を

強いられますので、注意が必要です

 

 

 

 

ご相談の事例は

3人のお子さんを育てておられる

シングルマザーの方でしたが

 

働き始めたら

会社の始業・終業時間が

なかなか守れない

 

 

理由はお子さんの世話

 

朝にトラブルで出社できないとか

途中で保育園から呼び出しがあって

早退せざるを得ない

 

そんなことが

しょっちゅうになった

 

でも営業として

仕事のできる方なので

業務委託契約に替えたい

 

 

 

 

確かにその方が

仕事しやすくなるので

いいんじゃないかと思いますが

 

会話
注意すべきは「労働者性」です

 

この労働者性には

7つの判断ポイントがあります

 

1.許諾の自由の有無

2.業務遂行上の指揮監督の有無

3.拘束性の有無

4.代替性の有無

5.報酬の労働対償性の有無

6.事業者性の有無

7.専属性の程度

これらを言い換えると

 

・作業場所や働く時間帯は

自由で、拘束されない

 

 

・発注者(事業者)と

受注者(業務委託者)は

対等な関係なので

 

 

・事業者には業務委託者に

命令することはできず

受注者は依頼された仕事を選べる

(断っても構わないし、

他の人に振ることもできる)

 

 

・報酬は成果や一定の業務遂行

応じて契約される

(働いた時間では決まらない)

 

 

・他の事業者からも仕事を受けられる

 

などと言えます

 

 

 

もし、働いている実態

従業員と変わらず

 

事業者の実質的な命令で

働いているなら

使用従属性があるとされ

 

そうなると

 

各種の社会保険料の対象になり

さかのぼって、多額な

保険料請求の対象になります

 

 

 

会話

単なる社会保険料の削減目的だけの

業務委託替えはNG!

ですのでご注意ください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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